生活保護について
生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、生活援護課に相談してください。
生活保護とは
日本国憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とした制度です。
世帯全員の収入や資産、能力、その他さまざまな制度を生活のために活用しても、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、国によって決められている「最低生活費」を下回っている世帯に対して、不足する部分を補うために金銭の支給や医療サービスの支援などを行います。
注記:暴力団員は、原則として生活保護を受給することはできません。
(1)資産の活用とは
不動産、預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車などは、原則として保有は認められませんので、売却したり解約したりして生活費にあてることが必要です。
ただし、一部保有が認められるものもありますので、詳しくは相談してください。
(2)能力の活用とは
働くことができるかたは、その能力に応じてできる範囲で働き、収入を得る努力をする(働いていない場合は、働くための努力をする)ことが必要です。
(3)最低生活費について
ページ内に最低生活費の計算方法、また具体的な生活保護支給額の目安が記載されたQ&Aへのリンクがあります。
世帯単位の原則
生活保護は、原則として一緒に生活している家族全員をひとつの世帯として適用します。
現在一時的に入院中のかたや介護老人保健施設等に入所されているかたも同じひとつの世帯とみなします。
世帯の一部のかたのみで利用することはできません。生活保護は住民登録よりも生活実態を優先して判断します。
ただし、例外的な取り扱いもありますので、詳しくは相談してください。
生活保護利用までの流れ
(1)相談する
相談は平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時までですが、相談には時間がかかりますので、なるべく午前は11時、午後は4時までに生活援護課(市庁舎1階109窓口)へお越しください。
相談日時の予約ができますので、できるだけ電話で予約をお取りください。
相談時には、ご家庭の事情や資産の有無、ご親族との交流状況などを確認します。相談の中で、生活保護やその他の制度について詳しく説明を聞き、どの制度を活用するのがよいか検討してください。
(2)申請する
生活保護の利用には、本人の意思で申請をすることが必要です。何らかの事情で本人が申請できないときは、ご親族などが代理で申請することもできます。
生活保護の申請は、生活援護課に書類を提出します。申請後の調査に必要な書類や、資産状況などが確認できる資料なども提出していただくようお願いすることがあります。
(3)調査を受ける
- 生活状況
生活援護課の職員がご家庭を訪問し、お住まいの状況について確認します。
確認にあたっては、その制度上、プライバシーに関することについてうかがうこともありますが、ご協力をお願いします。
- 資産
銀行や生命保険会社などに資産調査を行います。
- 健康状態
病気や障がい、その他の理由で働けないかたは、医師などの意見を参考に問題解決に向けた支援をしていきます。
- ご親族との交流状況
親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務があるかたから援助を受けることができる場合は、受け取ってください。
ただし、扶養義務があるかたが扶養しないことを理由に生活保護の利用ができないということはありません。
- 活用できそうな制度
生活保護以外にも、各種年金や手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的な制度があります。
活用できる制度がある場合には、それらを優先して活用してください。
(4)審査の結果を聞く
生活援護課の職員がさまざまな調査をしたあと、生活保護の利用ができるかどうかの審査をします。
審査にあたっては、生活費や住居費、医療費などを合計した最低生活費と、給料、各種年金や手当、養育費などを含む世帯全員の収入とを比較して判定します。
図のように、最低生活費に対し世帯の収入が不足している場合は、生活保護を利用して不足分を補います。収入が最低生活費を超える場合には、生活保護の利用ができません。
審査の結果は原則として申請日から14日以内にお知らせします。
生活保護の利用開始後に気をつけること
- 保護費以外に何か金銭を得た場合は、収入として生活援護課の職員に必ずすみやかに申告をしてください。
- 働くことができるかたは能力に応じて働き、収入を得る努力をしてください。仕事がなかなか見つからない場合は、就労支援員が求職活動のアドバイスをしますので、積極的に求職活動を行なってください。
- 計画的な支出と節約を心がけて、最低生活費の範囲内で生活ができるよう工夫してください。
- 生活援護課の職員は、定期的にご家庭を訪問し、生活状況をうかがいます。また、適切な保護の実施のために必要と判断したときは、指導や指示を行うことがありますので、従ってください。
関連情報
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このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 生活援護課
電話:042-724-2134
ファックス:050-3101-1651