住居確保給付金の支給期間延長の申請について

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更新日:2023年6月20日

住居確保給付金の支給期間延長の申請について

本ページは住居確保給付金の支給決定を受けている方が対象です。

住居確保給付金の支給期間は原則3カ月ですが、受給者が常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)、または受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き給付金の支給が必要と認められる場合は、申請により、3カ月の支給期間を2回まで延長及び再延長することができます。

申請要件

住居確保給付金の支給要件と、以下の要件を満たす方。
注釈:申請希望の方は、10日までに電話でご予約をお願いします。

  • これまでの受給期間中、誠実に義務を行っていること。
  • 申請者ご本人が延長を希望していること。
  • 原則として収入のない方。収入がある場合は、申請者及び申請者と同一世帯の方の収入が基準額+家賃額(限度額あり)以下であること。
  • 申請者及び申請者と同一世帯の方が所有する金融資産合計額が基準額×6(ただし100万円を超えないもの)以下であること。
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
  • 申請時と比べて、世帯人員が変わった場合は、別途相談員へご連絡ください。

申請期限

支給期間の最終月の末日まで

申請書等

申請書にご記入のうえ、必要書類の写しとあわせてご送付ください。

  • 通帳
    最新記帳したもので、初回申請時に提出したもの及び、初回申請時以降に新規開設したもの。また、複数世帯の場合は、同居の家族分すべて。
  • 給与明細書
    アルバイト・パート等している場合のみで、延長申請月からさかのぼった3ヶ月分。
  • 年金、手当等の通知書
    初回申請時以降に変更があったもの、また新たに発生したもの。
  • 収支状況表
    最新の状況が記載されているもの。
  • 雇用保険受給資格者証

注釈:ご郵送いただいた後、お客様の状況等により支援員から必要書類等の追加提出を求める場合があります。

郵送先

〒194-8520
町田市森野2-2-22
地域福祉部生活援護課 生活・就労相談窓口

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 生活援護課

電話:042-724-2134

ファックス:050-3101-1651

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