客引き・スカウトについて行かないで!/STOP!「闇バイト」
路上の客引き行為では、悪質な客引きが嘘をつき粗悪店に連れていくことがあります。
通行の妨げにもなっている、悪質な客引きやスカウトにはついて行かないでください。
悪質な客引き行為やスカウト行為は、風営法や東京都迷惑防止条例違反です!
また、違法な客引きやスカウトを含め、犯罪行為に加担する危険のある「闇バイト」には絶対に応募しないでください!
このような客引きには特に注意してください
客引きを「利用しない」
- 居酒屋などの執拗な客引き(通行人の前に立ちふさがったり付きまとったりする)
- 「いい店紹介しますよ」などと声をかけてくるキャバクラ店などの風俗店等の客引き
客引きに誘導された店で、高額な料金を請求されるなどの被害に遭う危険があります。客引きには絶対について行かないでください。
執拗な客引き行為を受けたり、見かけたりした場合は、110番通報してください。
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スカウトは言葉巧みに声をかけてきます
スカウトに声をかけられても「対応しない」
- 「キャバクラで働きませんか。稼げますよ」としつこく付きまとってきます。また、モデル撮影などと偽って声をかけてくることもあります。
- 「君かわいいね」「お茶でもしない?」というような、ナンパを装った声かけで引き留めてくることもあります。
このようなしつこい声かけには絶対に対応せず、すぐに110番通報してください。
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関連情報
客引き・スカウトの検挙状況と検挙事例(警視庁ホームページ)(外部サイト)
盛り場環境を悪化させる主な要因(警視庁ホームページ)(外部サイト)
盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例)(警視庁ホームページ)(外部サイト)
警視庁ホームページで客引きやスカウト等に関する情報をご覧いただけます。
「闇バイト」は絶対にしないでください!
闇バイトに「応募しない」
いわゆる「闇バイト」とは、高額報酬などを宣伝文句に募集を行っている犯罪行為のことです。SNSなどで募集が行われており、応募してしまうと、違法な客引きやスカウト、特殊詐欺の受け子、強盗の実行犯等として犯罪組織に利用され、犯罪者となってしまいます。
「簡単」「手軽」「高収入」という宣伝文句に釣られて応募したところ、仕事内容が不明瞭なまま違法な客引き等をさせられ、風営法や東京都迷惑防止条例違反で逮捕されたという事例も多くあります。逮捕された者の中には、高校生や大学生などの若い世代も含まれています。
「闇バイト」には絶対に応募しないでください!
闇バイトに応募してしまったらすぐに相談を
もし、闇バイトに応募してしまった場合は、すぐに近くの警察署、警視庁総合相談センター、ヤング・テレホン・コーナーに相談してください。
警視庁総合相談センター
相談内容に応じて相談窓口等を案内しています。
電話:#9110
電話:03-3501-0110(代表)
ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年相談係)
電話:03-3580-4970
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「闇バイト」について、特殊詐欺に加担してしまう事例を交えて解説し、「闇バイト」を見破るポイントをお伝えしています。
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客引きアルバイト防止対策(警視庁ホームページ)(外部サイト)
警視庁ホームページで闇バイトや客引きアルバイト防止対策についてご覧いただけます。
このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部 市民生活安全課
電話:042-724-4003
ファックス:050-3160-8039