【2021年度拡充】産業見本市出展支援事業について
町田市では、市内の中小事業者が優秀な製品や技術を紹介するために、各種産業見本市や展示会に出展する際の経費の一部を補助しています。ビジネスチャンスや販路の拡大に、ぜひ有効にご活用ください!
補助対象者
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者
- 町田市内に住民登録している個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
- 現に1年以上事業を営んでいること
- 市税を完納していること
- 当該年度にこの補助金を受けていないこと
(同一年度に1度しか、この補助金は受けられません。ただし国内、国外、オンラインそれぞれの産業見本市等については、1回ずつ補助を受けられます。) - 同一の産業見本市への出展について、他の団体から補助金の交付を受けていないこと
補助内容
2022年3月31日(木曜日)までに開催される各種産業見本市、展示会が対象となります。
補助金の交付は予算の範囲内で行います(申請多数の場合は、補助額が少なくなる場合があります)。
小規模事業者の定義
中小企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。
- 製造業・建設業・運輸業・その他の業種:資本金3億円以下、常勤の雇用者数20名以下
- 卸売業:資本金1億円以下、常勤の雇用者数5名以下
- 小売業・サービス業:資本金5000万円以下、常勤の雇用者数5名以下
1.国内の産業見本市、展示会等に出展する場合
補助対象事業
優秀な製品や技術を紹介するための各種産業見本市、展示会等(出展内容によっては、補助対象外となる場合あり)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外
- 出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
- 自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
- 出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
- その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
補助対象経費
- 出展に際し、主催者へ支払う出展料(会場使用料)
- コンテンツ作成費(注記3)
注記1:消費税は除きます。
注記2:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象となりません。
注記3:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、動画等を指します。また、コンテンツ作成費は、新規で契約し作成したものに限ります。
補助額(上限30万円)
- 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
- 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
- 町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
2.オンラインによる産業見本市、展示会等に出展する場合
補助対象事業
オンラインにて実施される、優秀な製品や技術を紹介するための各種産業見本市、展示会等(出展内容によっては、補助対象外となる場合あり)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外
- 出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
- 自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
- 出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
- その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
補助対象経費
- 出展に際し、主催者へ支払う出展料
・オンライン見本市への出展に要する参加料
・オンライン見本市の出展ページへの掲載料
・オンライン見本市への商談機能使用料 - コンテンツ作成費
注記1:消費税は除きます。
注記2:出展に伴う資機材等に係る費用(レンタル等)は対象となりません。
注記3:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、動画等を指します。また、コンテンツ作成費は、新規で契約し作成したものに限ります。
補助額(上限30万円)
- 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
- 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
- 町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
3.国外の産業見本市、展示会等に出展する場合
補助対象事業
海外にて実施される、優秀な製品や技術を紹介するための各種産業見本市、展示会等(出展内容によっては、補助対象外となる場合あり)
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外
- 出展する産業見本市が販売を主たる目的としている場合
- 自社が企画又は参画する産業見本市に出展する場合
- 出展する産業見本市が広く一般に公開されていない場合
- その他、事業の性質上、補助することが適当でないと市長が認める場合
補助対象経費
外国語表記のコンテンツ作成費
注記1:消費税は除きます。
注記2:コンテンツとは、産業見本市に出展する商品又はサービス等を広報するためのカタログ、パンフレット、動画等を指します。また、コンテンツ作成費は、新規で契約し作成したものに限ります。
補助額(上限20万円)
- 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
- 小規模企業者(中小企業基本法第2条に定める)の場合は、補助対象経費の3分の2以内の額
- 町田市トライアル認定事業者が、認定期間中に認定商品をPRするために出展する場合は、補助対象経費の4分の3以内の額
申請方法
以下の申請書及び必要書類を作成の上、産業政策課宛に郵送または直接持参(市庁舎9階906窓口)
注記1:可能な限り、郵送にてご申請ください。
注記2:申請は、産業政策課に到着した順でお受け付けいたします。
申請書類
- 町田市中小企業者等産業見本市出展事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業実施計画書
- 収支予算書及び経費配分表
- 市税の完納証明書(市民税課207窓口にて発行)
- 履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合、住民票及び収支内訳書又は青色申告決算書) - 開催概要及び出展(募集)要項(主催、共催、後援等及び出展小間料がわかるもの。)
- 経費が確認できる資料(コンテンツ作成費を対象経費としている場合のみ)
- 小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)
- 申請者又は担当者のメールアドレス及び電話番号が分かるもの(名刺等)
注記1:申請書類4、5については、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。また、写し(コピー)でも可能です。
注記2:申請書類4について、新型コロナウイルスの影響により市税の徴収猶予の許可を受けており、完納証明書が発行されない場合は、代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを添付してください。
町田市中小企業者等産業見本市出展事業補助金交付申請書(第1号様式)(DOCX・18KB)
町田市中小企業者等産業見本市出展事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF・75KB)
申請期間
2021年4月1日(水曜日)から先着順
注意事項
- 出展前に補助金の交付決定を受けていることが必須です。
- 申請多数の場合、補助額が少なくなる場合があります。
- 一回の申請で、2つ以上の見本市出展について申請することはできません。
- 補助金の交付は、交付申請から2週間ほどかかります。
- 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。
- その他、ご不明な点は産業政策課へお問い合わせください。
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
ファックス:050-3101-9615