特許権等取得事業補助金について
他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
ぜひ、ご活用ください!
産業財産権とは
特許庁:産業財産権制度シンボルマーク「パテ丸くん」
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
(特許庁ホームページから抜粋)
オープン・イノベーションの活性化などにより、技術開発が高度化、共有化されている現在、知的財産をどのように保護し、どのように戦略的に活用していくかは企業にとっても成長への大きな要素の一つとなっています。
補助対象者(2024年4月1日以降申請の場合)
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者
- 町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
- 現に3か月以上事業を営んでいること
- 市税を完納していること
小規模企業者の定義
中小企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。
- 製造業・建設業・運輸業・その他の業種:資本金3億円以下、常勤の雇用者数20名以下
- 卸売業:資本金1億円以下、常勤の雇用者数5名以下
- 小売業・サービス業:資本金5,000万円以下、常勤の雇用者数5名以下
補助対象事業
2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)までに実施するいずれかの事業
- 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
- 特許出願についての出願審査の請求
注記:国内の出願及び審査請求に限ります。
注記:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。
注記:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。
補助対象経費・補助割合・上限金額
1 特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
- 出願料(印紙代):全額
- 出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
注記:消費税は除きます。
- 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願:10万円
- 商標登録出願:5万円
2 特許出願についての出願審査の請求
国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。必ず申請の前に軽減措置の対象となるかご確認ください。
- 特許出願審査請求料(印紙代):全額
- 出願審査の請求にかかる弁理士手数料(上限額25,000円):2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
注記1:消費税は除きます。
注記2:早期審査請求や電子申請等に係る弁理士に支払う手数料は対象となりません。
補助対象経費の1及び2を合計した額:10万円
申請方法
以下の申請書及び必要書類を作成の上、市・産業政策課宛に郵送(市庁舎9階906窓口)
注記:申請は、市・産業政策課に到着した順でお受け付けいたします。
申請書類
- 町田市中小企業者特許権等取得事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 会社概要及び経費明細書
- 市税の完納証明書
(市民税課207窓口で取得できます) - 履歴事項全部証明書
(個人事業主の場合、住民票及び収支内訳書又は青色申告決算書) - 弁理士手数料の内訳がわかる見積書(該当者のみ)
- 小規模企業者確認書(小規模企業者のみ)
- その他、市長が必要と認める書類
【記入例】特許等補助金申請書(第1号様式)(PDF・100KB)
注記:申請書類3、4については、発行後3ヶ月以内のものを提出してください。また、写し(コピー)でも可能です。
申請期間
2024年4月1日(月曜日)から2025年3月31日(月曜日)(先着順)
※予算額に達した時点で申請受付を終了します。
申請から補助金受領までの流れ
1 申請
上記「申請方法」のとおり、市・産業政策課に申請してください。
原則として、申請は、特許庁に手続きする2週間程度前までにおこなってください。
2 交付決定通知受領
市にて申請書類の審査し、補助金交付の有無を決定します。市から「交付決定通知(第2号様式)」を送付しますので、受け取ってください。
3 特許庁へ出願・審査請求(弁理士への支払い)
4 実績報告
5 交付額確定通知受領
6 補助金受領
注意事項
- 原則として、特許庁に手続きをする前(2週間程度前)までに市に申請してください。
- 申請多数の場合、補助額が少なくなる場合があります。
- 特許出願と特許出願審査請求は別事業とみなし、それぞれ補助対象事業となります。
- 同一事業者による申請は、同一年度に2回まで申請ができます。ただし、同一の発明または考案については、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願のいずれかが補助の対象となります。
- 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。
- その他、ご不明な点は産業政策課へお問い合わせください。
関連リンク
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索ができます(特許庁ホームページ)
公益財団法人東京都中小企業振興公社でも助成を行っています。
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
ファックス:050-3101-9615