【事業用家屋・構築物も対象に】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受付中!
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送により受付を行っています。
町田市は、中小企業者等の皆さまの積極的な設備投資による生産性の向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、事業者が一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備(償却資産)に係る固定資産税が当初3年間ゼロとなります。
計画認定の申請は随時受付を行っています。
この機会にぜひ、最新設備の導入による労働生産性の向上について、積極的にご検討ください!
注記:固定資産税が3年間ゼロとなる特例の適用期間(新規設備を取得完了するまでの期間)は、2023年3月末までとなります。
2023年4月1日からは新たな特例措置が新設されます。4月以降、設置取得される方の申請手続きについては、分かり次第お知らせします。
申請予定の方はお問い合わせください。
計画認定を受けるおもなメリット
- 対象設備(償却資産)に係る固定資産税が、「3年間ゼロ」に(税制支援)
- 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることが可能に(金融支援)
「先端設備等導入計画」の概要と申請方法
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が町田市の「導入促進基本計画」(以下のPDFを参照)に合致する場合に認定を受けられます。
- 一定期間
計画認定の日から、3年間、4年間、または5年間となります。 - 労働生産性
次の算式によって算定します。
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) - 一定程度向上
直近の事業年度末比で、労働生産性が年平均3%以上向上することを指します。
注記:3%以上向上することについて、認定経営革新等支援機関による事前確認書の発行を受ける事が必要となります。 - 先端設備等
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備となります。
【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
注記:固定資産税特例を受ける場合は、さらに価格、販売開始時期に関する要件があります。また、ソフトウェアは対象となりません。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式)(DOCX・24KB)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式)(PDF・193KB)
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)(PDF・209KB)
「先端設備等導入計画」策定の手引き(PDF・3,417KB)
国が発行している2021年6月版の手引きです。計画作成の際に、ご参照ください。
経営サポート「生産設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページへリンク)(外部サイト)
制度の詳細や様式については、こちらからご確認ください。
対象者
「先端設備等導入計画」認定の対象事業者は、以下のとおりです。
注記:固定資産税特例を受ける場合は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 (注記1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 (注記2) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
注記1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注記2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除きます。
・その他、詳細な内容については手引き等にてご確認ください。
申請から認定までの流れ
各手続きの詳細は以下のとおりです。
注記:図中の丸囲みの番号と、説明文のカッコ付きの番号が対応しています。
(1)中小事業者等は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書の発行を依頼してください。(中小企業経営強化税制(経営力向上計画)と同じ証明書(1枚)で適用できます。)
(2)依頼を受けた設備メーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けてください。
注記:設備の種類ごとに担当する工業会等を定めております。詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。
(3)工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行してください。
(4)工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送してください。
(5)(6)認定経営革新等支援機関(町田商工会議所、町田新産業創造センター、士業事務所等)において、「先端設備等導入計画」の内容(直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を確認し、確認書を発行してください。
(7)(8)中小事業者等は、計画申請書及びその写しとともに(4)の工業会証明書の写し、(6)の経営革新等支援機関の事前確認書を添付して、市に計画申請します。市が内容を確認し、適正と認められる場合は認定書を交付します。
(9)(10)認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。税務申告に際しては、納税書類に(4)の工業会証明書の写し、(7)認定を受けた計画の写し、(8)認定書の写しを添付してください。
【注意事項】
- (1)から(4)の手続きは、税制の特例(固定資産税3年間ゼロ)を受けない場合は不要です。また、工業会の証明書は計画認定後の提出でも可能な場合があります。工業会の証明書の提出が計画認定後になる場合は、先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等に係る誓約書を併せてご提出ください。また、税制の特例を受けるにあたっては対象設備を取得した翌年の1月中に、資産税課に所定の手続きを行う必要があります。
- (2)から(3)は設備メーカー等と工業会等との間の手続きです。
- 設備の取得は必ず計画の認定後に行ってください(既に取得した設備に関する計画は、認定の対象となりません)。
- 本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
申請方法
以下の必要書類を、原則として産業政策課への郵送によりご提出ください。
郵送の際には、電話番号やメールアドレスが記載された名刺等を同封してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本1部、写し1部)
- 経営革新等支援機関の事前確認書(原本1部)
- 工業会証明書の写し(税制支援を受ける場合)
- 市税の完納証明書(市庁舎2階の市民税課窓口207にて発行)
- 返信用封筒(返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。)
注記:4については、写し(コピー)でも構いません。また、新型コロナウイルスの影響により市税の徴収猶予の許可を受けており、完納証明書が発行されない場合は、代わりに「徴収猶予許可通知書」の写しを添付してください。
【注意事項】
申請受付から認定までの目安は10営業日です。余裕を持ってご申請ください。
税制支援(固定資産税3年間ゼロ)を受ける場合
対象設備に係る固定資産税3年間ゼロの特例を受ける場合は、上記の計画認定要件の他に、追加で要件を満たしている必要があります。
税制支援の概要
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
- 中小事業者等
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
常時使用する従業員数が1000人以下の個人 - 適用期間
「生産性向上特別措置法」の施行日(2018年6月6日)から、2023年3月31日までの期間(当初から2年延長) - 一定の設備
下表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの。
要件1:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件2:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
注記:要件1、2について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低価額 (1台1期又は一の取得価額) |
販売開始時期 | その他 |
---|---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 | 事業用家屋については、取得価格が120万円以上かつ新築であり、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備(注記:1) | 全て | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物(注記:2) | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
注記1:償却資産として課税されるものに限る。
注記2:塀、看板(広告塔)や受変電設備などをさす。
計画認定後の変更申請方法
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、変更申請を行い、認定を受ける必要があります。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。詳細は、産業政策課までお問い合わせください。
変更申請方法
以下の変更時に必要な書類を、原則として産業政策課への郵送によりご提出ください。
注記:郵送の際には、電話番号やメールアドレスが記載された名刺等を同封してください。
1.変更申請書
2.変更後の先端設備等導入計画(注記1)
3.経営革新等支援機関の事前確認書
4.返信用封筒(返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(DOCX・21KB)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF・151KB)
<税制支援を受ける場合(注記2)>
税制支援を受ける場合、上記1から3に加えて以下の書類をご提出ください。
(変更申請時に入手している場合)
1.工業会証明書の写し
(変更申請時に入手していない場合)
1.工業会証明書の写し
2.変更後の先端設備等に係る誓約書
3.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(DOCX・18KB)
3.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(PDF・102KB)
注記1:認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正するかたちで作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
注記2:申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに産業政策課へ工業会証明書の写しと変更後の先端設備等に係る誓約書をご提出ください。また、税制の特例を受けるにあたっては対象設備を取得した翌年の1月中に資産税課に、所定の手続きを行う必要があります。
金融支援を受ける場合
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳しくは、事前に各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。
お問い合わせ一覧
- 市による計画認定等について:町田市経済観光部産業政策課(電話:042-724-3296)
- 償却資産の申告について:町田市財務部資産税課償却資産係(電話:042-724-2119)
- 事前確認書の発行等について:町田商工会議所企業支援部(電話:042-724-6614)
- 制度全般(対象要件、工業会証明書の発行等)について:関東経済産業局中小企業課(電話:048-600-0394)
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
ファックス:050-3101-9615