町田市から海外に住所が変わったら
町田市から海外に住所が変わった場合、海外への転出届出が必要です。
届出の種類
転出届(住民異動届)
届出期間
おおむね転出予定日の14日前から
郵送で届出するとき
市の窓口に足を運ばなくても、「郵送」で届出することができます。
ご本人または世帯主のみの請求です。代理人による請求はお取扱いできません。
(注記)郵送による転出届の申請者氏名欄は、必ず自署してください。
下記の必要書類を同封し、町田市役所市民課住民記録係郵送担当宛に送ってください。
(注記)書類の不足や確認ができない場合は、転出手続きをすることができませんのでご注意ください。
届出に必要なもの
- 郵送による海外への転出届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)のコピー
- すでに出国されている方は、パスポートの出国印が押印されたページのコピー
Notification of moving overseas by mail(PDF・987KB)
送付先
〒194-8580
町田市森野2-2-22
町田市役所市民課住民記録係
郵送担当宛
届出先
受付時間
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
(注記)第2・第4日曜日は、届出の内容によっては手続きができない場合があります。
届出人
本人または世帯主
(注記)代理人が届出をする場合は委任状が必要です。
(注記)委任状は委任者本人がすべて自筆で記入してください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード等)
- 住民異動届(市役所市民課・各市民センターにあります)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所有者のみ)
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 国民年金手帳(所有者のみ)
- 介護保険証(所有者のみ)
- 後期高齢者医療被保険証(所有者のみ)
- 乳幼児医療証〔マル乳医療証〕(所有者のみ)
- 義務教育就学児医療費助成制度〔マル子医療証〕(所有者のみ)
- ひとり親家庭等医療費助成制度〔マル親医療証〕(所有者のみ)
注意事項
- 期間が1年未満で、家族が日本に残る場合・帰国後元の家に戻る場合は、届出の必要がありません。
- 転出の手続きが済んだ後でもこれから出国する方は、転出予定日の前日まで、窓口で住民票や印鑑証明書(登録カードをお持ちの場合)の発行ができます。コンビニエンスストアでの各証明書の発行はできなくなります。
- 月曜日など休日の翌日は窓口が混雑します。時間に余裕を持ってお越しください。
- 住所異動届を出されない場合、住民基本台帳法第34条により実態調査を実施し、住民票を職権消除する場合があります。
関連する主な手続き
子ども (手当・相談・保育園・幼稚園・学童保育・就学援助等)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課
電話:042-724-2123
ファックス:050-3085-6262