町田市内で住所が変わったら
町田市内で住所が変わった場合、転居届出が必要です。
届出の種類
転居届(住民異動届)
届出期間
引っ越しが済んだ日から14日以内
(注記)通常、上記の期間が住民基本台帳法に定められており、「正当な理由」がなく届出が遅れたときには過料に処される場合があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の緊急措置として、当分の間、14日を経過した届出についても、「正当な理由」があったとみなし、受付します。
(注記)発熱等風邪のような症状がある場合には、来庁をお控えください。また、手指のアルコール消毒、マスクの着用、手洗いや咳エチケットの徹底など、ご協力をお願いいたします。
届出先
受付時間
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
(注記)第2・第4日曜日には、他市区町村への確認が必要な届出の場合は手続きができないことがあります。
届出人
本人または世帯主
(注記)代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。
(注記)委任状は委任者本人がすべて自筆で記入してください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード等)
- 住民異動届(市役所市民課・各市民センターにあります)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所有している異動者全員分) それぞれ設定されているパスワードが必要です。
- 住民基本台帳カード(所有している異動者全員分) それぞれ設定されているパスワードが必要です。
- 外国人の方は、異動者全員分の在留カードもしくは特別永住者証明書(または外国人登録証)必ずお持ち下さい。
上記マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書(または外国人登録証)には新住所を記載します。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 在学証明書、教科書給与証明書(公立の小中学校に通学している場合)
- 介護保険証(所有者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(所有者のみ)
- 乳幼児医療証〔マル乳医療証〕(所有者のみ)
- 義務教育就学児医療費助成制度〔マル子医療証〕(所有者のみ)
- ひとり親家庭等医療費助成制度〔マル親医療証〕(所有者のみ)
- 印鑑(他の手続きで必要になる場合があります)
注意事項
- 月曜日など休日の翌日は窓口が混雑します。時間に余裕を持ってお越しください。
- 住所異動届を出されない場合、住民基本台帳法第34条により実態調査を実施し、住民票を職権消除する場合がございます。
- 地番地区で1年以内に新築し、そこに住所異動をする際、土地地番の最新情報を確認するために、公図および土地の登記事項証明書等をお持ちください。左記書類の持参がなく、町田市で土地地番の最新情報を確認できない場合、受付できないことがあります。
(注記)町田市で最新情報が確認できる場合については、上記の書類は不要です。
- 住所異動先が住居表示実施区域内で、新築または増改築された建物の場合、新築届を提出いただく必要があります。新築届が提出されない場合、住民登録や印鑑登録ができませんのでご注意ください。
詳細は下記リンク先をご参照ください。
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子ども (手当・相談・保育園・幼稚園・学童保育・就学援助等)
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市民部 市民課
電話:042-724-2123
ファックス:050-3085-6262