住居表示実施区域内に新築または増改築したら【新築届】

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更新日:2023年10月1日

住居表示地区(下記参照)に新築及び増改築で建物を建てたときは、必ず「新築届」の届出が必要です。
「新築届」をもとに、市が住民票の住所となる建物の住居番号を付定します。
「新築届」が届出されない場合、住居番号が未付定のため、住民登録や印鑑登録ができません。
ご注意ください。


注記:建築物等の確認申請や完了検査に関する届出と異なります。窓口または郵送のいずれかで届出してください。
注記:住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となるため、新築届の届出は不要です。

住居表示地区

原町田1から6丁目、中町1から4丁目、森野1から5丁目、旭町1から3丁目
玉川学園1から8丁目、東玉川学園1から2丁目、金森1から7丁目
金森東1から4丁目、木曽東1から4丁目、木曽西1、4、5丁目
金井1丁目・4から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1から7丁目
高ヶ坂1から7丁目、成瀬4から8丁目、西成瀬1から3丁目
小川5から7丁目、鶴間4から8丁目、南町田1から5丁目
金井ヶ丘1から5丁目、藤の台1から3丁目

住所の表し方

住居表示地区「町田市・・・〇丁目〇〇番〇〇号」
住居表示地区以外「町田市・・・〇丁目〇〇〇番地〇」「町田市・・・〇〇〇番地〇」
注記:建物によっては枝番がつく場合があります。また、建て替えにより同じ場所に建物が建つ場合でも、前の住所と変わる場合があります。
下記のページをご覧ください。

届出の時期

外壁工事用の足場が外れ、建物が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期までに届出してください。

住居番号付定までの流れ

申請を受け付けた後、玄関等の位置が確認できるようになりましたら、職員が現地調査等を開始します。
市での調査開始後、住居番号の決定を行い、付定通知書と住居表示プレートの発送を行います。
注記:現地調査後、住居番号の決定がされるまで、一定の期間(2週間程度)を要するため、即日での付定はできません。必ず日程に余裕を持って届出してください。

届出者

所有者、建築業者(いずれでもかまいません。)

届出の受付

届出の方法

窓口または郵送いずれかで届出してください。

受付場所

  1. 窓口での受付:市役所市民課 102
    注記:各市民センターでは受付できません。
  2. 郵送での届出:市役所市民課住居表示担当宛 〒194-8580 東京都町田市森野2-2-22
    注記: 郵送届出の場合、郵送届出確認シートを必ず添付してください。添付がない場合、受付できません。
    注記: メールでの受付は行っておりません。

窓口受付時間

午前8時30分から午後5時まで

必要書類

届出の際は、以下の書類を揃えて受付窓口までお越しになるか、郵送してください。

  1. 新築届(建築確認番号を必ずご記入ください。)
  2. 建物の配置図(建物の出入口から敷地外への経路を赤字で記載してください。)
  3. 出入り口のある階の平面図
  4. 現場案内図(建物の建つ場所を明確にしてください。)
  5. 郵送届出確認シート(郵送の場合、必須)

注記:1.新築届の届出用紙および5.郵送届出確認シートは、こちらのページからダウンロードできます
注記:届出用紙にご記入いただいた建物名称及び部屋番号が、住民票に記載されます。正確にご記入いただくようお願いいたします。

その他書類

  1. 現地写真(前面道路と玄関が写ったもの・隣地との境界が分かるもの。以下注記参照)
  2. 公図写し(以下注記参照)

注記:その他書類の現地写真と公図写しは、提出いただくと住居番号の付定がしやすくなります。必須ではありません。ご提出いただいた場合、調査が簡略化されることがあります。

新築届様式

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ