住居表示実施区域内に新築または増改築したら【新築届】
住居表示地区(下記参照)に新築及び増改築で建物を建てたときは、必ず「新築届」の届出が必要です。
「新築届」をもとに、市が住民票の住所となる建物の住居番号を付定します。
「新築届」が届出されない場合、住居番号が未付定のため、住民登録や印鑑登録ができません。
ご注意ください。
2025年1月20日からオンラインで新築届の申請ができます。
これまで通り、窓口や郵送でも申請を受け付けますが、スムーズに手続きができるオンライン申請を是非ご利用ください。
注記:建築物等の確認申請や完了検査に関する届出と異なります。窓口または郵送のいずれかで届出してください。
注記:住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となるため、新築届の届出は不要です。
住居表示地区
原町田1丁目から6丁目、中町1丁目から4丁目、森野1丁目から5丁目、旭町1丁目から3丁目
玉川学園1丁目から8丁目、金森1丁目から7丁目、金森東1丁目から4丁目、木曽東1丁目から4丁目、木曽西1丁目、4丁目、5丁目
金井1丁目・4丁目から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1丁目から7丁目
高ヶ坂1丁目から7丁目、成瀬4丁目から8丁目、西成瀬1丁目から3丁目
小川5丁目から7丁目、鶴間4丁目から8丁目、南町田1丁目から5丁目、金井ヶ丘1丁目から5丁目、藤の台1丁目から3丁目
東玉川学園1丁目から4丁目、南大谷1丁目から7丁目
住所の表し方
住居表示地区「町田市・・・〇丁目〇〇番〇〇号」
住居表示地区以外「町田市・・・〇丁目〇〇〇番地〇」「町田市・・・〇〇〇番地〇」
注記:建物によっては枝番がつく場合があります。また、建て替えにより同じ場所に建物が建つ場合でも、前の住所と変わる場合があります。
下記のページをご覧ください。
届出の時期
外壁工事用の足場が外れ、建物が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期までに届出してください。
住居番号付定までの流れ
申請を受け付けた後、玄関等の位置が確認できるようになりましたら、職員が現地調査等を開始します。
市での調査開始後、住居番号の決定を行い、付定通知書と住居表示プレートの発送を行います。
注記:現地調査後、住居番号の決定がされるまで、一定の期間(2週間程度)を要するため、即日での付定はできません。必ず日程に余裕を持って届出してください。
届出者
所有者、建築業者(いずれでもかまいません。)
届出の受付
届出の方法
オンライン申請の場合は、下記申請フォームから届出してください。
Grafferの申請フォームに遷移します。
オンライン申請が困難な場合は、窓口または郵送いずれかで届出してください。
受付場所
- 窓口での受付:市役所市民課 102
注記:各市民センターでは受付できません。 - 郵送での届出:市役所市民課住居表示担当宛 〒194-8580 東京都町田市森野2-2-22
注記: 郵送届出の場合、郵送届出確認シートを必ず添付してください。添付がない場合、受付できません。
注記: メールでの受付は行っておりません。
窓口受付時間
午前8時30分から午後5時まで
必要書類
届出の際は、以下の書類を揃えて受付窓口までお越しになるか、郵送してください。
- 新築届(建築確認番号を必ずご記入ください。)
- 建物の配置図(建物の出入口から敷地外への経路を赤字で記載してください。) ※オンライン申請の場合、許容される形式はjpg、jpegです。
- 出入り口のある階の平面図 ※オンライン申請の場合、許容される形式はpng/jpg、jpeg/pdfです。
- 現場案内図(建物の建つ場所を明確にしてください。)※オンライン申請の場合、許容される形式はpng/jpg、jpeg/pdfです。
- 郵送届出確認シート(郵送の場合、必須)
注記:1.新築届の届出用紙および5.郵送届出確認シートは、こちらのページからダウンロードできます
注記:届出用紙にご記入いただいた建物名称及び部屋番号が、住民票に記載されます。正確にご記入いただくようお願いいたします。
その他書類
- 現地写真(前面道路と玄関が写ったもの・隣地との境界が分かるもの。以下注記参照)※オンライン申請の場合、許容される形式はpng/jpg、jpeg/pdfです。
- 公図写し(以下注記参照)
注記:その他書類の現地写真と公図写しは、提出いただくと住居番号の付定がしやすくなります。必須ではありません。ご提出いただいた場合、調査が簡略化されることがあります。
新築届様式
建物その他の工作物新築届(住居表示用)【記入例】(PDF・84KB)
郵送届出確認シート(住居表示用)【記入例】(PDF・110KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課
電話:042-724-2123
ファックス:050-3085-6262