住居表示実施区域内に新築または増改築したら【新築届】
住居表示地区(下記参照)に新築及び増改築で建物を建てたときは、必ず「新築届」の提出が必要です。
「新築届」をもとに、市が住民票の住所となる建物の住居番号を付定します。
「新築届」が提出されない場合、住居番号が未付定のため、住民登録や印鑑登録ができません。
また、建築物等の確認申請や完了検査に関する届出と異なるため、別途提出が必要です。
ご注意ください。
注記:2020年12月から、郵送による受付を開始しました。
注記:住居表示地区以外の地区は、土地の地番が住所となるため、新築届の提出は不要です。
住所の表し方
住居表示地区「町田市・・・〇丁目〇〇番〇〇号」
住居表示地区以外「町田市・・・〇丁目〇〇〇番地〇」「町田市・・・〇〇〇番地〇」
注記:建物によっては枝番がつく場合があります。また、建て替えにより同じ場所に建物が建つ場合でも、前の住所と変わる場合があります。
下記のページをご覧ください。
住居表示地区
原町田1から6丁目、中町1から4丁目、森野1から5丁目、旭町1から3丁目
玉川学園1から8丁目、東玉川学園1から2丁目、金森1から7丁目
金森東1から4丁目、木曽東1から4丁目、木曽西1、4、5丁目
金井1丁目・4から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1から7丁目
高ヶ坂1から7丁目、成瀬4から8丁目、西成瀬1から3丁目
小川5から7丁目、鶴間4から8丁目、南町田1から5丁目
金井ヶ丘1から5丁目、藤の台1から3丁目
届出の時期
外壁工事用の足場がとれ、建物が8割程度完成し、玄関と出入り口の位置が確認できる時期までに届出してください。
玄関等の位置が確認できるようになりましたら、職員が現地調査を実施し、住居番号を付定した上で通知とプレートを発送いたします。
住居番号付定にかかる期間
現地調査後、住居番号の付定通知とプレートの発送までおよそ2週間程度かかります。
注記:現地調査を実施するため、即日での付番はできません。必ず日程に余裕を持ってご提出ください。
届出者
所有者、建築業者(いずれでもかまいません。)
届出の受付
受付場所
- 窓口での受付:市役所市民課 102
注記:各市民センターでは受付できません。 - 郵送での届出:市役所市民課住居表示担当宛
注記: 郵送届出の場合、郵送届出確認シートを必ず添付してください。添付がない場合、受付できません。
注記: メールでの受付は行っておりません。
窓口受付時間
午前8時30分から午後5時まで
必要書類
届出の際は、以下の書類を揃えて受付窓口までお越しになるか、郵送してください。
- 新築届
- 建物の配置図(建物の出入口から敷地外への経路を赤字で記載してください。)
- 出入り口のある階の平面図
- 現場案内図(建物の建つ場所を明確にしてください。)
- 郵送届出確認シート(郵送の場合、必須)
- 現地写真(前面道路と玄関が写ったもの・隣地との境界が分かるもの。以下注記参照)
- 公図写し(以下注記参照)
注記:届出用紙にご記入いただいた建物名称及び部屋番号が、住民票に記載されます。正確にご記入いただくようお願いいたします。
注記:1.新築届の届出用紙および5.郵送届出確認シートは、こちらのページからダウンロードできます。
注記:6.現地写真と7.公図写しの提出は必須ではありません。ご提出いただき、現地確認が不要となった場合、住居番号付定までの期間が短縮されることがあります。
新築届様式
【窓口届出用】建物その他の工作物新築届(住居表示用)(PDF・233KB)
【窓口届出用】建物その他の工作物新築届(住居表示用)【記入例】(PDF・113KB)
【郵送届出用】建物その他の工作物新築届と郵送届出シート(住居表示用)(PDF・471KB)
【郵送届出用】建物その他の工作物新築届と郵送届出シート(住居表示用【記入例】(PDF・414KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課
電話:042-724-2123
ファックス:050-3085-6262