ページ番号:722247365
診療所の家屋の減免
診療所として使用されている家屋が、以下の要件に当てはまる場合は固定資産税、都市計画税が減免されます。
減免の対象となる部分は、以下の添付ファイルの通りです。
減免割合
10分の7
提出書類
以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
- 医師免許証の写し
- 保険医登録票の写し
- 病院開設届または診療所開設届の写し
- 保険医療機関指定通知書の写し
- 病院・診療所の平面図の写し