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整骨院等の家屋の減免
柔道整復師で各種健康保険適用の施術を行う方が所有し、かつ直接診療に使用する家屋については、固定資産税、都市計画税が減免されます。
減免の対象となる部分
- 施術室
- 待合室
- 回復室
- 事務室
- 患者用の玄関・便所・手洗所・廊下・階段等
- 薬品施術器具倉庫
対象とならない部分
- 柔道整復師の居住用部分
- 自動車車庫等
減免割合
10分の7
提出書類
以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
- 柔道整復師免許証の写し
- 施術所開設届の写し
- 平面図