整骨院等の家屋の減免

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

柔道整復師で各種健康保険適用の施術を行う方が所有し、かつ直接診療に使用する家屋については、固定資産税、都市計画税が減免されます。

減免の対象となる部分

  • 施術室
  • 待合室
  • 回復室
  • 事務室
  • 患者用の玄関・便所・手洗所・廊下・階段等
  • 薬品施術器具倉庫

対象とならない部分

  • 柔道整復師の居住用部分
  • 自動車車庫等

減免割合

10分の7

提出書類

以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
  • 柔道整復師免許証の写し
  • 施術所開設届の写し
  • 平面図

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ