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減免事由が消滅した場合

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更新日:2022年4月1日

各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。

減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。
納期限については、下記のページをご参照ください。