ページ番号:642369624
減免事由が消滅した場合
各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。
減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。
納期限については、下記のページをご参照ください。
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各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。
減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。
納期限については、下記のページをご参照ください。