減免事由が消滅した場合
各減免事由が消滅したときは、固定資産税・都市計画税減免事由消滅申告書の提出をお願いいたします。同申告書については、下記各係直通電話までお問い合せください。
減免事由が消滅すると、減免されていた分が課税となり、減免事由が消滅した日から納期限までの税額分については、改めて課税となった固定資産税、都市計画税を含めてお納めいただくことになります。
納期限については、下記のページをご参照ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2116
ファックス:050-3085-6094
各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119
管理係(納税義務者に関すること):042-724-2530