寄附等による減免

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

納税義務者から直接、国、市又は他の地方公共団体へ寄附され、もしくは都市計画法第40条第2項の規定により帰属された土地及び家屋又は無償で貸し付けられた公用もしくは公共の用に使用されている土地及び家屋については、固定資産税、都市計画税が減免されます。

減免される範囲

寄附の場合は所有権移転登記が完了した時点、無償で貸付けられた場合は、契約が締結され、かつ事実上の引渡しが完了した時点での減免申請後の未到来納期限分の固定資産税額が減免されます。なお、賦課期日(1月1日)現在の所有者(納税義務者)の方と寄附又は無償で貸付ける方が同じである場合のみ対象となります。

減免割合

10分の10

提出書類

以下の書類を財務部資産税課(市庁舎2階208窓口)へご提出ください。

寄附による減免の場合

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
  • 登記簿謄本の写し(全部事項証明書)
  • 当該物件の案内図
  • 公図写し
  • 家屋の平面図(家屋の場合のみ)

無償使用貸借契約による減免の場合

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書(資産税課にてお渡しします)
  • 土地・家屋無償使用貸借契約書(協定書・承諾書等は不可)
  • 公図写し(未分筆の土地の一部を無償で貸付ける場合は、位置図・貸付ける部分の地積を記した地積測量図を添付してください。)
  • 家屋の平面図(家屋の一部を貸付ける場合は、位置図、貸付ける床面積を記した書類を添付してください。)

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ

各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118