物納による減免
相続税法の規定により租税に代わり物納された土地及び家屋については、減免申請後の未到来納期限に係る分の固定資産税、都市計画税が減免されます。
減免割合
10分の10
提出書類
以下の書類を資産税課(市庁舎2階208窓口)へご提出ください。
- 相続税物納許可通知書
- 案内図
- 公図写し
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課
電話:042-724-2116
ファックス:050-3085-6094
各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118