町田市福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)

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更新日:2023年10月30日

ここでは、町田市福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)を掲載しています。

整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)(2023年10月改訂版)

町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の一部改正(2023年10月1日施行)に伴い、マニュアルを改訂しました。
規則の改正内容については、以下のリンクからご確認ください。

整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)

1移動等円滑化経路等/2出入口/3廊下等/4階段/5階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路(屋内)/6エレベーター及びその乗降ロビー/7特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機/8便所(トイレ)/9浴室又はシャワー室

10宿泊施設の客室/11観覧席又は客席/12敷地内の通路(屋外)/13駐車場/14標識/15案内設備/16案内設備までの経路/17公共的通路/18レジ通路/19洗面所等/20更衣室・脱衣室/21手すり/22子育て支援環境の整備/23屋上・バルコニー/24カウンター/25公衆電話/26自動販売機・水飲み器・現金自動預払機/27コンセント・スイッチ類/28緊急時の設備・施設/29床の滑り/30店舗内の通路や座席

建築物・共同住宅等の事前協議、相談等

土地利用調整課(電話042-724-4256)

条例全般について

福祉総務課(電話042-724-2133)

町田市施設の率先的な整備について

町田市は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第30条に基づき、自ら設置する都市施設について率先的な整備を行っています。また、市の設置する特定都市施設(町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則別表第1の1建築物及び2小規模建築物に限る。また、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」により民間事業者が設計・建設する施設において、町田市に所有権の移転が予定されているものを含む。)は、整備基準、並びに、本マニュアルに掲げる「望ましい整備」の項目を原則として満たすこととなっています。

道路・公園・公共交通施設・路外駐車場の解説

町田市福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(道路・公園・公共交通施設・路外駐車場)は、こちらをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 福祉総務課

電話:042-724-2133

ファックス:050-3101-0928

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