ページ番号:343901036
火災等による減免
家屋や償却資産が火災等により甚大な被害を受けた場合、固定資産税、都市計画税が減免されます。
損害の程度及び減免割合
被災の認定については災害減免に準じて行いますので、「災害減免」をご参照ください。
申請までの流れ
被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。
当課職員が損害の程度の認定のために、必要に応じて現地調査を行います。
その後、消防署の発行した「罹災証明書」を添付し、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。
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家屋や償却資産が火災等により甚大な被害を受けた場合、固定資産税、都市計画税が減免されます。
被災の認定については災害減免に準じて行いますので、「災害減免」をご参照ください。
被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。
当課職員が損害の程度の認定のために、必要に応じて現地調査を行います。
その後、消防署の発行した「罹災証明書」を添付し、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。