火災等による減免

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更新日:2022年4月1日

家屋や償却資産が火災等により甚大な被害を受けた場合、固定資産税、都市計画税が減免されます。

損害の程度及び減免割合

被災の認定については災害減免に準じて行いますので、「災害減免」をご参照ください。

申請までの流れ

被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。
当課職員が損害の程度の認定のために、必要に応じて現地調査を行います。
その後、消防署の発行した「罹災証明書」を添付し、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ

各係直通電話
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119