東日本大震災・原子力災害により被災された方

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更新日:2023年3月20日

東日本大震災・原子力災害により被害を受けた土地・家屋を所有されていて、一定の条件に当てはまる特例対象者の方は固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。

東日本大震災に係る代替住宅用地・家屋に対する特例

概要

東日本大震災により減失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)・家屋の代替土地・家屋を平成23年(2011年)3月11日から令和8年(2026年)3月31日までの間に取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。

土地の軽減

当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。

家屋の軽減

被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得分又はまたは改築後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。

対象者

  1. 被災住宅用地の所有者
    (当該土地が共有物である場合には、その持分を有する方を含む。)
  2. 1の方について相続があった時におけるその方の相続人(その方の相続人を含む。)
  3. 土地について、1の三親等内の親族で、被災代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定であると市町村長が認める方
  4. 家屋について、特例適用家屋に同居するその方の三親等内の親族
  5. 被災住宅用地の所有者が法人の場合、合併法人又は分割承継法人

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内住宅用地・家屋の代替住宅用地・家屋に係る特例

概要

東日本大震災に伴い、原子力発電所の事故により設定された居住困難区域内の土地(家屋の敷地の用に供されている土地に限る)・家屋所有者等は、居住困難区域が解除された日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に該当土地・家屋の代替土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税を軽減します。

土地の軽減

当該居住困難区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例を適用します。

家屋の軽減

代替家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額します。

対象者

  1. 平成23年(2011年)4月21日(居住困難区域設定指示が行われた日)における対象区域内住宅用地および及び家屋の所有者(該当土地が共有物である場合には、その持ち分を有する方を含む)
  2. 1の方について相続があった時におけるその方の相続人(その方の相続人を含む。)
  3. 1の三親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定であると市町村長が認める方
  4. 1が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

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