事業所税の概要
事業所税とは
事業所税は道路、公園、下水道、学校などの都市環境の整備改善事業の費用に充てるための目的税で、都市の行政サービスとその所在する事業所等の受益関係に着目し、町田市内に一定規模以上の事業所等を有する法人または個人に課税されます。
事業所税には、事業所床面積に応じて負担する資産割と、従業者の給与総額に応じて負担する従業者割があります。
なお、徴収方法は納税者が自ら納付すべき税額を申告し納付を行う申告納付方式によります。
申告・納付
申告・納付が必要な人
市内にある事業所等において課税標準算定期間の末日現在、事業を行う法人又は個人で、次のいずれかに該当する場合
・非課税部分を除く、市内にある事業所床面積の合計が1000平方メートル(免税点)を超える
・非課税部分を除く、市内にある事業所の従業者数の合計が100人(免税点)を超える
課税標準算定期間
法人は事業年度、個人は1月1日から12月31日までです。
みなし共同事業
子会社や兄弟会社などの特殊関係者が同一の家屋で事業を行っている場合、共同事業とみなされ、事業所床面積および従業者数を合算して免税点判定を行います。
税額の計算方法
資産割額
事業所床面積(平方メートル)×税率600円
従業者割額
従業者給与総額(円)×税率0.25パーセント
申告・納付期限
法人
事業年度終了の日から2か月以内
個人
翌年の3月15日まで
提出先は画面の下部に掲載しています。
免税点以下でも申告の必要がある場合
納付税額はありませんが、市内にある事業所等において課税標準算定期間の末日現在、事業を行う法人または個人で、次のいずれかに該当する場合には申告をする必要があります。
- 市内にある事業所床面積の合計が800平方メートルを超え、かつ1000平方メートル以下
- 市内にある事業所の従業者数の合計が80人を超え、かつ100人以下
その他の申告
事業所等を新設または廃止した場合
市内において事業所税の申告が必要となる事業所等を新設・廃止したとき
申告期限
事業所の新設または廃止した日から1か月以内
提出書類
事業所等新設廃止申告書
事業所用家屋の貸し付けを行った場合
申告期限
新たに貸し付けを行った日から2か月以内
貸付申告の内容に異動が生じた場合は、その日か1か月以内
提出書類
事業所用家屋貸付等申告書
提出書類の書式はこちら
事業所税の申告書・納付書等は以下よりダウンロードしてお使いください。
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このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋・償却資産係
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085-6094