固定資産税・都市計画税の課税のしくみ

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年4月4日

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額を決定します。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定します。決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します

固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、固定資産の所在する市町村の議会の同意を得て選任された固定資産評価員が、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて行い、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額を、固定資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度又は第三年度においても以下の1、2については新たに評価を行い、価格を見直します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度価格によることが適当でない土地又は家屋等

また、土地の価格については、前年7月1日時点に地価の下落があった場合、基準年度以外においても価格の見直しを行うことがあります。
償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告をお願いします。申告に基づき毎年評価を行い、価格を決定します。
なお、町田市においては、「固定資産税・都市計画税名寄帳」をもって固定資産課税台帳としています。

(2)課税標準額に税率を乗じて税額を求めます

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地や特定市街化区域農地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される住宅用地以外の宅地及び宅地並みの評価となる土地の場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
課税標準額に税率を乗じて、税額を求めます。
固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)、都市計画税の税率は、0.27%です。

課税標準額が免税点に満たない場合

市の区域内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税・都市計画税ともに課税されません。この金額を免税点といいます。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

(3)税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します

固定資産税と都市計画税とを合算した額が納税すべき年税額となります。年税額は、納税通知書によって町田市から納税義務者に通知(毎年5月1日頃に送付)し、町田市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。
納税通知書には、納税義務者の方の所有している土地・家屋の内訳を記載した課税明細書を添付しています。
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付されなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申出等の方法が記載されています。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2116

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ


各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119
管理係(納税義務者に関すること)電話:042-724-2530