マンション管理計画認定制度

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年5月9日

マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」は、一定の基準を満たす適切な管理計画を持つマンションを市が認定する制度です。
町田市では、町田市マンション管理適正化推進計画の策定に合わせ、「マンション管理計画認定制度」が2023年1月から始まりました。

    管理計画の認定によって期待される効果

    • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
    • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
    • 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」等で金利優遇を受けられる

    目次

    認定の対象

    • 認定の対象は、市内の既存マンションです。
    • 申請者はマンション管理組合の管理者(一般的に理事長)です。

    注記:認定申請には、管理組合の総会での決議が必要です。

    認定基準

    管理計画認定の基準は、次の17項目です。
    市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。

    認定基準
    項目 内容
    1 管理組合の運営 (1)管理者等が定められていること。
    (2)監事が選任されていること。
    (3) 集会が年1回以上開催されていること。
    2 管理規約 (1)管理規約が作成されていること。
    (2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
    (3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること。
    3 管理組合の経理 (1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。
    (2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。
    (3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。
    4 長期修繕計画の作成及び見直し等 (1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。
    (2)長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。
    (3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。
    (4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。
    (5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。
    (6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。
    5 その他 (1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。
    (2)町田市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

    各基準の詳細については、国土交通省のガイドラインをご覧ください。(21ページ以降参照)

    申請手数料

    認定申請手数料・更新申請手数料

    認定申請手数料・更新申請手数料
    基本手数料(A) 加算手数料(B)
    4,100 円 1,800 円

    認定申請手数料・更新申請手数料は次のとおりです。

    • 長期修繕計画が1件の場合 Aの金額
    • 長期修繕計画が複数ある場合 Aの金額に「Bの単価に『計画数-1』を乗じて得られる額」を加算した金額

    注記:長期修繕計画が複数ある場合には、団地型マンションなどのケースが考えられます。

    変更申請手数料

    変更申請手数料
    変更項目 基本手数料(C) 加算手数料(D)
    管理組合の運営 4,800 円 2,600 円
    管理規約 4,000 円 2,600 円
    管理組合の経理 4,600 円 2,800 円
    長期修繕計画 9,800 円 5,200 円

    変更申請手数料は、該当する各変更項目ごとに、Cの金額に「Dの単価に『変更項目数-1』を乗じて得られる額」を加算し、合算した金額とします。

    手続きの流れ

    事前確認を受ける

    公益財団法人マンション管理センター等へ、マンションが認定基準を満たしていることの事前確認を依頼してください。認定基準を満たしている場合、事前確認適合証が発行されます。
    詳細は、マンション管理センターのホームページをご覧ください。

    注記:管理委託先のマンション管理士に依頼する場合や、他の団体による評価制度等の申込を併用する場合など、申請の方法によって申請パターンが異なります。また、申請パターンに応じてシステム利用料や審査料がかかります。

    認定の申請(管理計画認定手続支援システムによる)

    マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」(インターネット上のシステム)を利用して、市へ管理計画認定申請を行ってください。

    申請手数料の支払い

    市から、認定のための申請手数料の納入通知書を送付します。
    併せてご案内する金融機関等で申請手数料をお支払いください。

    市による審査、認定

    審査完了後、市から管理計画認定通知を発送します。

    公表

    申請時に承諾いただいている場合、認定を受けた管理計画を有するマンションの情報がマンション管理センターのホームページで公表されます。

    認定の有効期間

    マンション管理計画認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
    認定の更新を受けた場合、有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

    認定を受けた管理計画の変更

    認定の有効期間内に以下の項目が変更となった場合は、管理計画の変更認定申請が必要になります。

    1. 管理組合の運営に係る事項
    2. 管理規約
    3. 管理組合の経理に係る事項
    4. 長期修繕計画

    変更認定申請は市で受付しますので、住宅課へご相談ください。

    マンション管理適正化診断サービスについて

    マンション管理適正化診断サービスは、一般社団法人日本マンション管理士会連合会が行うマンション管理状況の診断サービスです。
    診断は無料で受けることができます。
    マンション管理計画認定に向けたマンション管理状況の把握にも有効ですので、ご活用をご検討ください。

    マンション管理適正評価制度について

    マンション管理適正評価制度は、一般社団法人マンション管理業協会が行うマンション管理の評価制度です。
    マンション管理計画認定制度が、中長期的に適切な管理計画があることを認定する制度であるのに対して、マンション管理適正評価制度は、いわば、毎年の健康診断のように、管理状況の適正度を格付けする制度です。
    マンション管理計画認定制度を補完する制度ですので、利用をご検討ください。

    このページの担当課へのお問い合わせ
    都市づくり部 住宅課

    電話:042-724-4269

    ファックス:050-3161-6109

    WEBでのお問い合わせ