ページ番号:797204526

軽自動車税の税率について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年4月1日

軽自動車税の税率(額)

原動機付自転車および小型特殊自動車の税率(額)

原動機付自転車
種別 排気量(()内は定格出力) 税率(額)
第1種・一般原付 50cc(0.6キロワット)以下
50cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下
2000円
第1種・特定小型 0.6キロワット以下 2000円
第2種乙 50cc超から90cc以下
(0.6キロワット超から0.8キロワット以下)
2000円
第2種甲 90cc超から125cc以下
(0.8キロワット超から1.0キロワット以下)
2400円
ミニカー(注記) 20cc超から50cc以下
(0.25キロワット超から0.6キロワット以下)
3700円

注記
3輪以上の原動機付自転車のうち次の2つの要件を満たすものはミニカーに該当し、適用税率(額)は3700円となります。

  1. 排気量が20cc超から50cc以下(定格出力0.25キロワット超から0.6キロワット以下)である。
  2. 車室(側面が構造上開放されているものは除く)を備えているか、または輪距(左右のタイヤの中間点の距離)が0.5メートルを超えるもの
小型特殊自動車
種別 排気量(()内は定格出力) 税率(額)
農耕用 制限なし 2400円
その他特殊用途用 制限なし 5900円
  1. 農耕用の規格は、最高速度:時速35キロメートル未満で、車両の長さなどの制限はありません。
  2. その他特殊用途用の規格は、最高速度:時速15キロメートル以下で、車両の長さ:4.7メートル以下・車両の幅:1.7メートル以下・車両の高さ:2.8メートル以下の制限があります。

軽2輪車・2輪の小型自動車等の税率(額)

軽2輪車・2輪の小型自動車、雪上車
種別 排気量 税率(額)
軽2輪車 125cc超から250cc以下 3600円
2輪の小型自動車 250cc超 6000円
雪上車 660cc以下 3600円

3輪・4輪の軽自動車等の税率(額)

被けん引車(ボートトレーラ等)
種別 車輪の数 税率(額)
被けん引車 2輪 3600円
3輪・4輪の軽自動車
種別 税率(額)
【旧税率】
初度検査年月が2015年3月31日以前の車両
【新税率】
初度検査年月が2015年4月1日以降の車両
【重課税率】
初度検査年月から13年を経過した車両
3輪 3100円 3900円 4600円
4輪 乗用 自家用 7200円 10800円 12900円
営業用 5500円 6900円 8200円
貨物 自家用 4000円 5000円 6000円
営業用 3000円 3800円 4500円

初度検査年月

初度検査年月とは、新車新規登録された年月(初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月)です。自動車検査証に記載されている「初度検査年月」欄で確認が出来ます。また、2003年10月14日前に新車新規登録された車両の場合、自動車検査証の初度検査年月は「月」の情報が記載されていない為、その年の12月を「初度検査年月」とみなします。

「初度検査年月」の確認方法初度検査年月は自動車車検証から確認ができます。

重課税率(額)

重課税率(額)は、初度検査を受けた月から起算して13年経過した3輪以上の軽自動車について課される税率です。重課税率(額)が適用されない車両は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車です。

重課税率(額)の適用される年度の早見表
初度検査年月 適用開始年度
2011年4月から2012年3月 2025年度
2012年4月から2013年3月 2026年度
2013年4月から2014年3月 2027年度
2014年4月から2015年3月 2028年度
2015年4月から2016年3月 2029年度
2016年4月から2017年3月 2030年度
2017年4月から2018年3月 2031年度
2018年4月から2019年3月 2032年度
2019年4月から2020年3月 2033年度
2020年4月から2021年3月 2034年度
2021年4月から2022年3月 2035年度
2022年4月から2023年3月 2036年度
2023年4月から2024年3月 2037年度
2024年4月から2025年3月 2038年度
2025年4月から2026年3月 2039年度
2026年4月から2027年3月 2040年度

重課税率(額)加算の例

グリーン化特例

2023年4月1日から2026年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)について、燃費性能に応じて取得の翌年度分に限り、「グリーン化特例適用税率」と「グリーン化特例対象区分」のとおり税率(額)が軽減されます。

グリーン化特例適用税率
種別 電気自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン軽自動車または
ハイブリッド軽自動車
税率(額)A 税率(額)B
軽3輪 1,000円 2,000円(注記)
軽4輪 乗用 自家用 2,700円 対象外
営業用 1,800円 3,500円
貨物 自家用 1,300円 対象外
営業用 1,000円 対象外
グリーン化特例対象区分
グリーン化特例対象区分 税率
内燃機関 詳細要件
電気 税率(額)A
天然ガス 平成30(2018)年排出ガス規制適合車または
平成21(2009)年排出ガス規制適合車かつ平成21(2009)年排出ガス基準10%以上低減車
ガソリン 平成17(2005)年排出ガス規制適合車かつ
平成17(2005)年排出ガス基準75%以上低減車
または
平成30(2018)年排出ガス規制適合車かつ
平成30(2018)年排出ガス基準50%以上低減車
令和12(2030)年度燃費基準90%達成かつ
令和2(2020)年度燃費基準達成車
税率(額)B
  1. 自家用・乗用軽自動車の軽減税率の適用対象は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限定されます。
  2. 税率(額)Bについては、「グリーン化特例適用税率」内の乗用営業用車に限ります。
  3. 燃料基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。