障害福祉サービス(障害者総合支援法)

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更新日:2018年9月13日

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。介護の支援などを受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、施設や精神科の医院に入所・入院している障がい者等に対して地域での生活に移行し、定着するための支援や、サービスの利用に関する連絡・相談等を行う「相談支援給付」があります。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
  • 精神障がいのある方
  • 心身に障がいがあると判定され、サービスの必要性があると判断された障がい児(18歳未満の方)
  • 難病の方(2013年4月から対象)

ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。

サービスの種類

介護給付
サービス種類 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方、重度の知的障がい者、重度の精神障がい者に対して、居宅で入浴や排せつの介助、食事調理の援助、外出時の移動支援等を総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排泄・食事等の介護を行います。
行動援護 知的障がい又は精神障がいによって、行動上著しい困難があるために常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援、外出時の移動支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
介護者の病気等によって、短期間の入所が必要な方に対して、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援 常に介護の必要がある方に対して、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
療養介護 医療と介護が必要な方に対して、病院併設の施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の援助を行います。
生活介護 常に介護の必要がある方に対して、日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供等を行います。
施設入所支援 施設に入所している方に対して、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
サービス種類 内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練・
 宿泊型)
自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上に必要な訓練等を行います。
就労移行支援 一般就労を希望する方に対して、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労定着支援 就労移行支援等を利用して就職した方に対して、就労を継続できるように企業や医療機関等の関係機関との連絡調整を行うとともに、就労に伴う生活面の課題に対する相談や指導、助言を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等で雇用されることが困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動等の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に共同生活住居で相談や日常生活上の援助等を行います。
自立生活援助 居宅において自立した日常生活を営むために、定期的な居宅訪問等により必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。
相談支援給付
サービス種類 内容
地域移行支援 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の便宜を供与します。
地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に連絡その他の便宜を供与します。
計画相談支援 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。

サービス利用の流れ

サービスを利用するまでの流れは次のとおりです。おおむね1~2ヵ月かかります。

(1)相談・申請

サービスの利用にあたっては、お住いの地域の障がい者支援センターに申請をお願いいたします。
特別な事情がある場合にはご相談ください。
申請の際には、「サービス等利用計画案」等の作成も必要となります。
難病の方は、対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をご持参の上、支給申請をしてください。

※2017年11月13日以降の申請については、情報連携により添付書類の一部を省略できる場合があります。

(2)訪問調査(一次判定)

生活や障がいの状況についての面接調査を行います。

(3)審査・認定(二次判定)

調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、町田市障害支援区分認定審査会で障害支援区分が認定されます(18歳以上で介護給付の利用を希望する方のみ)。

(4)決定通知

生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

(5)契約

受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。

(6)サービスの利用

サービスを利用します。利用者負担がある場合にはサービス事業者または施設にお支払いください。

申請書ダウンロード

申請書をダウンロードできます。※A4サイズ両面で出力してください。

初めてご利用する方、サービスの追加をしたい方はこちらを使用してください。

サービスの支給量を変更したい方はこちらを使用してください。

記入についてご確認ください。

サービス等利用計画案を作成した際には、こちらも併せてご提出ください。

2016年1月から、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書等を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書等を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

利用者負担について

世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。なお、地域相談支援給付やサービス等利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限月額

同一世帯全員の所得で判断します。ただし、18歳以上(施設に入所する方は20歳以上)の障がいの方は、本人及び配偶者の所得のみで判断します。

利用者負担上限月額
所得区分 所得の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割額が16万円未満の障がい者の世帯(入所施設、グループホームの利用者を除く) 9,300円
一般1 市民税所得割額が28万円未満の障がい児の世帯 4,600円
一般1 市民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市民税課税世帯で、一般1のいずれにも該当しない方
※市民税課税世帯で入所施設(20歳以上)、グループホームを利用する場合は、一般2になります。
37,200円

入所等の施設やグループホームを利用する場合は、負担上限月額の他に食費、光熱費等の実費負担が必要になります。

利用者負担上限額の管理

複数の障害福祉サービス事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、障がい福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。
※利用者負担額上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

高額障害福祉サービス費等給付費等の支給(高額償還)について

市民税課税世帯(障がい福祉サービス等の負担上限月額が0円でない方)において、同一の月に、以下のサービスを受けた方が同一世帯内に複数いる場合、又は同一の月に同一人が以下のサービスを併用した場合に、下記の算定基準額を超えた分を支給することができます。

合算の対象となるサービス費用

  • 障害福祉サービスの利用者負担額
  • 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担額
  • 障害児通所支援の利用者負担額
  • 障害児入所支援の利用者負担額
  • 補装具の利用者負担額(補装具の負担額の合算は、申請月が基準となります)

※介護保険、補装具については、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合のみ合算対象となります。
※食費、光熱費、おやつ代などの実費負担分は合算対象外です。

算定基準額

37,200円

※障がい児の特例
障がい児における下記の場合の算定基準額は、同一支給決定保護者の認定されたそれぞれの利用者負担上限額のうち高い方となります。

  • 同一の障がい児が、障害福祉サービス、障害児通所支援又は障害児入所支援を併用している場合。
  • 同一世帯の障がい児の兄弟が、障害福祉サービス又は障害児通所支援又は障害児入所支援をそれぞれ利用している場合。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、サービス利用月分の自己負担額の分かる領収書の原本を添付の上、障がい福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参でお願いいたします。なお、領収書は後日ご返却いたします。

※介護保険サービスをご利用の方へ
介護保険サービスに係る領収書の添付は不要です。ただし、支給は、介護保険の支給状況確認後となります。(サービス利用月の約5ヵ月後)

2016年1月から、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。個人番号(マイナンバー)が記入された申請書を提出する際には、以下の書類をお持ちください。

  • 個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口に申請書を提出される方の身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類が必要となります。
※郵送でのご提出の場合、添付書類として上記の書類の写しが必要となります。詳細については、障がい福祉課までお問合せください。

このページの担当課へのお問い合わせ
地域福祉部 障がい福祉課

電話:042-724-3089

ファックス:050-3101-1653

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