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軽自動車税とは
2026年3月31日に「軽自動車税(環境性能割)」が廃止されたことに伴い、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称変更しました。なお、手続きや税率等の変更はありません。
納税義務者
毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車の車両の所有者
税額
「軽自動車税の税率について」のページをご覧ください。
納付方法
市役所から毎年5月11日頃に送付される納税通知書にて同月末日までに納付していただくこととなっています。
2005年度より今までの金融機関に加え、コンビニでの納付が可能になりました。また、口座振替や携帯電話・スマートフォン(モバイルレジ)でも可能です。
注記
- 軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に所有された場合にはその年度の税金がかかりませんが、4月2日以降に所有者でなくなった場合でもその年度の1年分の税金がかかってしまうこととなります。
- 軽自動車税は、定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税されます。本市が定置場となる軽自動車等を取得、本市に定置場を変更、名義変更または廃車等を行った場合は、必要書類を確認の上、「軽自動車・原動機付自転車等の手続き先」のページに記載されている手続き先で手続きを行なってください。特に車両を廃棄したり、知人に譲ってしまうなどして車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまうと、その年度の税金がかかってしまいますのでご注意ください。
- 地方税法の一部改正とそれに伴う市税条例の一部改正による2016年度以降の軽自動車税の改正については、「軽自動車税の改正について」のページをご覧ください。
