法人等の市民税:法人設立・設置、異動届出について

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更新日:2024年3月19日

町田市内で法人等を設立または新たに事務所等を設置(開設)したり、届出事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。

設立・設置(開設)・転入した場合

町田市内で法人等を設立した場合、または事務所等を初めて町田市内に設置(開設)した場合(町田市外からの本店転入を含む)は、「法人設立・設置届出書」と下記の添付書類を提出してください。

法人設立・設置届出書

インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」でご作成いただけます。
詳細はリンク先のページをご参照ください。

リンク先のページでダウンロードし、ご作成いただくこともできます。
また、市役所市民税課の窓口にも様式をご用意しております。

添付書類

すべての法人等が提出する必要があるもの
  添付書類(写しで可)
1 定款、寄附行為、規則または規約その他これらに準ずるもの
2 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
場合により提出が必要となるもの
  提出が必要となる場合 添付書類(写しで可)
1 申告期限の延長の特例の適用を受けている場合
【注記1】
・「申告期限の延長の特例の申請書」控え
2 合併による設立・設置(開設)の場合
【注記2】
・合併契約書
3 分割による設立・設置(開設)の場合
【注記3】
・分割計画書又は分割契約書
4 グループ通算制度の親法人の場合 ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
5 グループ通算制度の子法人の場合 ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」又は「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧

注記1:新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長についてはリンク先のページをご参照ください。

注記2:合併法人・被合併法人いずれの場合も届出が必要です。
注記3:分割法人・被分割法人いずれの場合も届出が必要です。

届出事項に変更が生じた場合

町田市内に設立・設置(開設)した法人について、届出事項に変更が生じた場合は、「異動届出書」と下記の添付書類を提出してください。

異動届出書

インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」でご作成いただけます。
詳細はリンク先のページをご参照ください。

リンク先のページでダウンロードし、ご作成いただくこともできます。
また、市役所市民税課の窓口にも様式をご用意しております。

添付書類

届出内容と添付書類
  届出内容 添付書類(写しで可)
1 法人等の名称(商号)・代表者・資本金額等の変更 ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
2 本店住所の変更
【注記1】
・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
3 事務所等の追加・廃止・住所変更 特になし
4 申告書等の送付先の設定 特になし
5 事業年度の変更 ・定款、寄付行為、規則、規約等又は株主総会等の議事録等で異動事実が確認できる記載のあるもの
6 申告期限の延長の特例の適用
【注記2】
・「申告期限の延長の特例の申請書」控え
7 休業 特になし
8 解散 ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
9 清算結了 ・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
10 合併・被合併
【注記3】
・合併契約書
・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
11 分割・被分割
【注記4】
・分割計画書又は分割契約書
・登記事項証明書又は登記簿謄本もしくは抄本で異動事実が確認できる記載のあるもの
12 グループ通算制度の承認申請が承認された場合 ・「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
13 グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合 ・「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
14 完全支配関係を有することとなり、通算子法人としてグループ通算制度に加入した場合 ・「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」
・出資関係図
・グループ一覧
15 完全支配関係を有しなくなり、グループ通算制度の通算子法人ではなくなった場合 ・「通算完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類」
・出資関係図
・グループ一覧

注記1:転入により初めて町田市内に設置(開設)する場合は、上記「設立・設置(開設)・転入した場合」をご参照ください。
注記2:新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長についてはリンク先のページをご参照ください。

注記3:合併法人・被合併法人いずれの場合も届出が必要です。
注記4:分割法人・被分割法人いずれの場合も届出が必要です。

提出方法

インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」から電子申請できます。
市役所の窓口および郵送でも受け付けております。

電子申請する場合

詳細はリンク先のページをご参照ください。

窓口へ提出する場合

  1. 受付窓口
    町田市役所財務部市民税課市庁舎2階206番窓口
  2. 受付時間
    午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)

郵送で提出する場合

  • 郵送先
    〒194-8520
    東京都町田市森野2丁目2番22号
    町田市役所市民税課法人市民税担当宛
    ※控えが必要な方は返信用封筒の同封をお願いします。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-3279

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ