法人等の市民税:法人設立・設置、異動届出について
町田市内に法人等を設立または新たに事務所等を設置したり、届出事項に変更があった場合には、届出が必要です。
町田市内に法人等を設立または新たに事務所等を設置した場合
下記の添付書類とともに、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
設立・設置届出書の添付書類
- 定款、寄附行為、規則または規約の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本(写し可)
町田市内の事務所等の廃止や届出事項の変更があった場合
次の項目に該当する場合は下記の添付書類とともに、「異動届出書」を提出してください。
- 法人等の名称の変更
- 代表者の変更
- 資本金額等の変更
- 本店又は主たる事務所等の所在地
- 解散、清算結了したとき
- 合併、分割したとき
- 市内に有する事務所等の所在地の変更または閉鎖
- 事業年度の変更
- 申告書等の送付先の変更
- 連結法人となったとき、または連結法人でなくなったとき
- 申告期限の延長の承認があったとき
- 休業したとき
異動届出書の添付書類
- 届出の事項が登記を要するものである場合
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本で、異動事実が確認できる記載のあるもの(写し可)。 - 事業年度を変更した場合
定款、寄附行為、規則又は規約、株主総会等の議事録等の写し - 合併した場合
合併契約書の写しと登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本(写し可) - 分割した場合
分割計画書または分割契約書の写しと登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本(写し可) - 連結法人となった場合
(1)連結親法人は連結納税の承認の申請書(初葉)等の写しと連結グループ一覧
(2)連結子法人は連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書等の写しと連結グループ一覧 - 連結法人でなくなった場合
連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類の写しまたは税務署に提出した当該異動事項に関する届書の写し - 申告期限の延長の承認があったとき
申告期限延長の承認書等の写し
設立・設置届出書および異動届出書の提出について
設立・設置届出書および異動届出書は、市役所の窓口へ直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。なお、電子申請でも受付しています。
設立・設置届出書および異動届出書は市役所の窓口でご用意しております。
また、ダウンロードもできます。
窓口へ提出する場合
- 受付窓口
町田市役所財務部市民税課市庁舎2階206番窓口 - 受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
郵送で提出する場合
- 郵送先
〒194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
町田市役所市民税課法人市民税担当宛
※控えが必要な方は返信用封筒の同封をお願いします。
電子申請する場合
申告書や各種申請・届出の提出は、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」が利用できます。
詳細は、こちらをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-3279
ファックス:050-3085-6084