軽自動車・原動機付自転車等の手続き先

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更新日:2023年6月6日

手続きを忘れずに

軽自動車税(種別割)は、定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税することになっています。本市が定置場となる軽自動車等を取得、本市に定置場を変更、名義変更または廃車等を行った場合は、必要書類を確認の上、下記の該当する申告場所で手続きを行なってください。
特に車両を廃棄したり、知人に譲ってしまうなどして車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまうと、その年度の税金がかかってしまいますのでご注意ください

原動機付自転車・小型特殊自動車について

申告場所

  • 市民税課諸税証明係市役所市庁舎2階206番窓口(〒194-8520町田市森野2-2-22電話:042-724-2113)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は受け付けておりません。
(毎月第2・第4日曜日の窓口でも、原動機付自転車等の受け付けは行えません。)

受付業務

  • 排気量125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車の登録、登録変更、廃車等の手続き

ただし、下記業務は、「市民税課市庁舎2階206番窓口」のみです。

  • 軽自動車税(種別割)の減免
  • 原動機付自転車の試乗用標識(ナンバープレート)の交付
  • 排気量125cc超の軽自動車等の軽自動車税の申告に関すること

軽2輪車・2輪の小型自動車、雪上車の手続き先

  • 〒186-0001 国立市北3-30-3
  • 電話:050-5540-2033

3輪・4輪の軽自動車・被けん引車の手続き先

申告場所・税率(額)

  • 〒183-0003 府中市朝日町3-16-22
  • 電話:050-3816-3104

減免について

軽自動車税(種別割)

身体障がい者および精神障がい者等の通院・通学・通勤等のために使用する車両、または公益のため直接専用する車両、その他一定の要件に合致する場合には、減免を受けることができます。
減免の要件および手続きについて以下のページをご覧ください。

軽自動車税(環境性能割)

一定の要件に該当する場合に、納税者の方からの申請に基づいて、減免を行います。

当分の間、東京都で軽自動車税(環境性能割)を賦課徴収を行います。新しく軽自動車を取得し課税された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に都税事務所・都税支所・支庁・自動車税事務所・都税総合事務センター等で申請が必要ですのでお近くの都税事務所に確認ください。

軽自動車税納税証明書の交付について

軽自動車税(環境性能割)の納付について

新規検査や使用・移転などの届出の際に、軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所の構内にある全国軽自動車協会で納めます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2113

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ