軽自動車税(種別割)の減免手続き
軽自動車税(種別割)の減免申請につきまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度に限り窓口での受付に加え、郵送での受付も行います。郵送での申請をご希望される方は、ご案内や申請書を送付いたしますので、事前に市民税課軽自動車税担当(042-724-2113)までご連絡ください。なお、2020年4月末までに減免を希望する旨のご連絡をいただいた方につきましては、納税通知書に減免手続きのご案内や減免申請書を同封してお送りします。
注記
- 障がい者等の減免を郵送で申請された場合は、障がい者手帳等(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等)の原本を9月30日までに市民税課窓口へご提出いただく必要があります。
- 申請期間を過ぎますと受付ができません。申請書をご希望の場合はお早めにご連絡ください。
申請期間
申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書がお手元に届いてから納期限(5月末日)までです。
納期限(5月末日)を過ぎますと減免の申請を受けることができませんのでご注意ください。なお、納期限が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌日の平日が納期限となります。
注記
- 納付をしないで申請してください。一度納付されますと、減免を受けることはできません。
- 納税通知書到着後から一週間程度は窓口が大変混み合いますのでご注意ください。
減免の決定
減免申請受付後に審査および決定を行い、該当の方には6月末までに減免決定通知書を送付いたします。
この減免決定通知書には、継続検査用の税納税証明書が添付されております。継続検査対象車両を所有する方は、車検時に必要ですので保管してください。
申請場所
市民税課 諸税証明係 市庁舎2階 206番窓口 のみ
電話:042-724-2113
- 通常、原動機付自転車の手続きを行っている忠生市民センター・鶴川市民センターを含む、すべての市民センターで減免の受付をしておりません。
要件および申請書類
減免の要件および申請に必要な書類は次のとおりです。
障がい者等の減免
(1)次に定める障がいの区分等に該当する方が所有する軽自動車等(障がいの区分等に該当する方と生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む)に対して適用します。なお、使用者課税の場合はその使用者に対して適用します。
[1]身体障害者手帳 障がいの等級は次のとおりです。
障がいの区分 | 障がいの等級 |
---|---|
上肢機能障がい | 1級・2級 |
下肢機能障がい | 1級から6級 |
体幹機能障がい | 1級から3級・5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能障がい) | 1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がい) | 1級から6級 |
視覚障がい | 1級から3級・4級の1 |
聴覚障がい | 2級・3級 |
平衡機能障がい | 3級・5級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう、直腸及び小腸の機能障がい | 1級・3級・4級 |
免疫機能障がい | 1級から3級 |
音声機能又は言語機能障がいのうち、こう頭摘出に係るもの | 3級 |
肝臓機能障がい | 1級から4級 |
[2]愛の手帳 総合判定が1度から3度
[3]精神障害者保健福祉手帳(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります。) 障がい等級が1級
[4]戦傷病者手帳 該当する障がい等級は、別に定める基準がありますのでお問い合わせください。
(2)減免が受けられる軽自動車等は自家用車に限り、その所有または使用状況は次のものです。
[1]障がい者が所有し、運転する場合
[2]障がい者、またはその障がい者と生計を一にする者が所有し、生計を一にする者、またはその他の者が、その障がい者の通院、通学等の日常生活のために運転する場合
(3)この減免は、普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障がい者1名に対して1台のみ減免が受けられます
「構造上の減免」の規定で減免するものも含みます。
(4)申請書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付せず、必ずご持参ください。)
- 減免申請書
- 該当障がい者の手帳
注記:身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか該当するもの
- 主に運転する者の運転免許証の提示
- 納税義務者の印鑑(シャチハタ以外のもの。認印可)
- 納税義務者のマイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか1点
- 窓口に来る方の運転免許証、マイナンバーカード等
- 代理の場合、窓口に来る方の印鑑(シャチハタ以外のもの。認印可)
減免申請の際には個人番号の記載が必要になるため、納税義務者の番号確認(マイナンバーカード等)と窓口に来る方の身元確認(免許証等)ができるものをご持参ください。また、法人の方が代理人として窓口に来庁される場合は事前にご連絡のうえ、必要書類をご確認ください。
公益減免
次に定める軽自動車等の所有者(使用者課税の場合は、その使用者)に対し適用します。
- 社会福祉法人が所有し、専ら当該法人の本来の事業の用に供されている軽自動車等
- 社会福祉法人の営む事業と同種の事業を営む無認可施設のうち、町田市から補助金の交付を受けているものが所有し、専ら当該施設の本来の事業の用に供されている軽自動車等
- 特定非営利活動法人が所有し、専ら当該法人の本来の事業の用に供されている軽自動車等
- 青色回転等灯を装備する自動車による自主防犯パトロールを行っている団体又はその構成員が所有し、専ら当該活動に供されている軽自動車等
- 震災、風水害、火災その他災害により被害を受け、著しくその価値を減じた軽自動車等
- 生活保護法による被保護世帯が所有している軽自動車等
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援を受けている者が所有している軽自動車等
- 納税義務者が個人の場合
減免申請の際には個人番号の記載が必要になるため、納税義務者の番号確認(マイナンバーカード等)と窓口に来る方の身元確認(免許証等)ができるものをご持参ください。また、法人の方が代理人として窓口に来庁される場合は事前にご連絡のうえ、必要書類をご確認ください。
- 納税義務者が法人の場合
法人番号の確認書類は必要ありません。
その他申請書類についてはお問い合わせください。
車両の構造上の減免
次に定める軽自動車等の所有者(使用者課税の場合は、その使用者)に対し適用します。
車両の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(自動車検査証の車体の形状欄に『身体障がい者輸送用』等と表記されているもの)
- 納税義務者が個人の場合
減免申請の際には個人番号の記載が必要になるため、納税義務者の番号確認(マイナンバーカード等)と窓口に来る方の身元確認(免許証等)ができるものをご持参ください。また、法人の方が代理人として窓口に来庁される場合は事前にご連絡のうえ、必要書類をご確認ください。
- 納税義務者が法人の場合
法人番号の確認書類は必要ありません。
その他申請書類についてはお問い合わせください。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-2113
ファックス:050-3085-6084