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法人等の市民税:法人市民税について
法人市民税は、市内に本店、支店、営業所、出張所、工場等を問わず事務所または事業所などを有する法人等に課税される税金で、「法人税割」と「均等割」からなっています。
納税義務者
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所等を有する法人および収益事業を行う人格のない社団等 | 法人税割と均等割 |
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみを有する法人 | 均等割 |
市内に事務所等がある法人課税信託の受託者 | 法人税割 |
注記:算定期間中に市内から事務所等及び寮等を転出または閉鎖した場合であっても、その有していた期間に応じて申告が必要となります。
注記:公益法人等及び特定非営利活動法人で収益事業を行っていない法人は、減免対象となる場合がありますので、くわしくはお問い合わせください。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
連結法人の場合、課税標準となる法人税額は「個別帰属法人税額」です。
なお、町田市と他の市町村に事務所などを設けている法人は、課税標準となる法人税額を市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を求めます。
税率については、下記の「法人税割税率表」のとおりです。
法人等の区分 | 事業年度開始日 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(相互会社を含む) | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
上記以外の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額は、下記の方法で計算します。
予定申告額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度分の月数
なお、仮決算による中間申告の法人税割の税率は、改正後の税率(8.4%また6.0%)となります。
均等割
均等割額=税率×月数÷12
「月数」は市内に事務所、事業所又は寮などを有していた月数で、1月に満たない端数を生じたときは切り捨て、1月に満たない場合には1月となります。
税率については下記の「均等割税率表」のとおりです。
資本金等の金額 | 市内従業者総数 | 税率 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 175万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 5万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 従業者数による区別なし | 5万円 |
注記:資本金等の額は法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
ただし、平成27年度税制改正により、資本金等の金額には無償増減資等の額を加減算することとなります。
また、上記の加減算の結果の金額が、資本金と資本準備金の合算額を下回る場合、資本金と資本準備金の合算額を均等割の税率区分の基準とします。
注記:市内従業者総数は市内に有する事務所等及び寮等の従業者数の合計となります。
注記:資本金等の額及び従業者数は算定期間の末日で判定します(予定申告を除く)。
申告書の提出について
法人市民税の申告書は、市役所の窓口へ直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。なお、電子申告も受付しています。
申告書は市役所の窓口でご用意しており、電話でご連絡いただければ、郵送いたします。
また、確定申告書〈第20号様式〉はこちらのページからダウンロードすることもできます。
申告書の提出および納付に関しての詳細は、こちらをご覧ください。
窓口へ提出する場合
- 受付窓口
財務部市民税課市庁舎2階206番窓口 - 受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
郵送で提出する場合
- 郵送先
〒194-8520
東京都町田市森野2丁目2番22号
町田市役所市民税課法人市民税担当宛
注記:控えが必要な方は返信用封筒の同封をお願いします。
電子申告する場合
申告書や各種申請・届出の提出は、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用できます。
詳細は、こちらをご覧ください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度の税制改正により、大法人が行う令和2(2020)年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。
対象法人
- 内国法人のうち、事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度
対象となる申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
- 電子申告がされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえて検討します。
- 電子申告の義務化に伴い、令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度にかかる申告関係書類の事前送付は基本的に行いません。ただし事業年度の変更等により電子申告の義務化対象法人であっても紙の申告が事前送付される場合があります。この場合においても紙の申告書は用いず、エルタックスにより申告してください。
- 納付書は、必要に応じてホームページからダウンロードしてご使用ください。
納付書について
法人市民税の納付書はこちらのページからダウンロードできます。