軽自動車税(種別割)の税止め手続き

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更新日:2023年11月6日

町田市で課税されている125CC超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行うときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

125CC超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で転出、譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。)
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きの申告を代行依頼した場合は税止め手続きは不要ですが、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点の両方に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 町田市で課税されている125CC超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った。
  2. 登録内容の変更手続きの申告を代行依頼していない。

税止め手続きの方法

次のいずれかの書類を提出してください。

  • 軽自動車税申告書(本人控)の写し
  • 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し
  • 変更後の自動車検査証の写し
  • 変更度の軽自動車届出済証の写し

次のいずれかの方法で、町田市に上記の書類をお送りください。また、手続き完了の連絡が必要な場合はあらかじめ市民税課軽自動車税担当までご連絡ください。

  • 窓口に持参の場合、市役所2階206窓口(市民税課軽自動車税担当)にお越しください。
  • 郵送の場合、〒194-8520町田市森野2丁目2番22号町田市役所市民税課軽自動車税担当にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
  • ファックスの場合、050-3085-6084にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部市民税課諸税証明係

電話:042-724-2113

ファックス:050-3085-6084

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