福祉のまちづくり総合推進条例に関する手続について

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更新日:2023年11月21日

町田市福祉のまちづくり総合推進条例について

「福祉のまちづくり総合推進条例」では、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する建築物を対象に、ユニバーサルデザインの考え方に立った施設の整備を求めています。

条例の関係例規集と整備基準等マニュアル

条例の対象となる建築物

特定都市施設の種類・規模(建築物・小規模建築物)を確認できます

上記の対象となる建築物に該当する場合は、事前協議の手続、工事完了後の手続が必要です。

事前協議に関する窓口案内資料

土地利用調整課窓口でお配りしている事前協議の案内資料です。
簡易的な手続フローを掲載しています。

【手続1】事前協議の手続について

提出期間

建築確認申請が必要な場合(例:新設の場合、増築の場合等)

建築確認申請を行う前に以下の協議申請書を提出します。

建築確認申請を伴わない場合(例:既存施設の用途変更の場合等)

工事に着手する30日前までに以下の協議申請書を提出します。

提出書類

下記の書類及び図書を揃え、正副2部を提出してください。

提出する書類

  • 特定都市施設整備計画(変更)協議申請書(第6号様式)
  • 特定都市施設整備項目表(第8号から第11号様式の該当するもの)
  • 委任状(代理人が手続きをする場合)
  • 付近見取図
  • 配置図(移動等円滑化経路等、有効寸法など各整備項目への適合が確認できるもの)
  • 各階平面図(移動等円滑化経路等、有効寸法など各整備項目への適合が確認できるもの)
  • 立面図(2面以上)
  • 断面図(2面以上)
必要に応じて提出する書類
  • エレベーターその他昇降機詳細図(寸法、機能、ボタン形状等がわかるもの)
  • 階段詳細図(けあげ、踏面の寸法及び形状、手すりの高さ等がわかるもの)

事前協議終了後に変更が発生した場合

事前協議終了後に変更が発生した場合は、窓口にご相談ください。

【手続2】工事完了後の手続について

工事完了後、完了検査を行います。
完了検査の検査方法(現場検査または写真検査)については、事前協議の際にお渡しする「特定都市施設整備協議済証」に記載しています。

完了検査が<現場検査>の場合

完了検査希望日の一週間前までに電話で予約してください。
その後以下の書類及び図書を揃え、正副2部を提出してください。

提出書類<現場検査>

  • 特定都市施設整備完了届出書(第18号様式)
  • 特定都市施設整備項目表の写し(事前協議に提出したもの)
  • 委任状(必要に応じて)

完了検査が<写真検査>の場合

以下の書類及び図書を揃え、正副2部を提出してください。

提出書類<写真検査>

  • 特定都市施設整備完了届出書(第18号様式)
  • 特定都市施設整備項目表の写し(事前協議に提出したもの)
  • 委任状(必要に応じて)
  • 写真の撮影位置方向図(配置図、平面図等に示したもの)
  • 整備箇所の適合状況がわかる写真(寸法、勾配等の写真は数値が読み取れるもの)
写真を撮る箇所の例<写真検査>

添付の表の写真を撮る箇所は参考です。
事前協議での協議内容の整備状況がすべて確認できるよう写真撮影をお願いいたします。

書式のダウンロード

整備計画(変更)協議申請書(建築物)(第6号様式)

整備項目表(建築物)整備基準(第8号様式)

整備項目表(共同住宅等)整備基準(第8号様式の2)

整備項目表(建築物)遵守基準(第9号様式)

整備項目表(共同住宅等)遵守基準(第9号様式の2)

整備項目表(小規模建築物)遵守基準(第10号様式)

整備項目表(小規模共同住宅等)遵守基準(第11号様式)

整備完了届出書(第18号様式)

整備基準適合証交付請求書(第1号様式)

整備計画取下書(第17号様式)

特定都市施設適合状況報告書(第23号様式)

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

WEBでのお問い合わせ