福祉のまちづくり総合推進条例に関する手続きについて
「福祉のまちづくり総合推進条例」とは、不特定又は多数の者が利用する建築物を対象に、公共の福祉の増進のために理解と協力を求め、バリアフリーを推進していくものです。
1.町田市福祉のまちづくり条例の概要について
特定都市施設の種類・規模(建築物・小規模建築物)を確認できます
建築確認申請等を要する場合は確認申請等を行う前に事前協議を行い、
工事竣工後に完了検査を行います。
2.事前協議の手続きについて
上記の対象となる建築物に該当する場合は、事前協議が必要となります。
なお、福祉のまちづくりの事前協議は、建築確認申請等を要する場合は確認申請等を行う前に、確認申請等を伴わないものにあっては、工事に着手する30日前までに協議申請を提出して行わなければなりません。
注記.事前協議終了後に変更がある場合は、窓口にご相談ください。
提出書類
下記の書類及び図書を揃え、正副2部を提出してください。
図面作成にあたっては、図面の記入例及び注意点を確認してください。
- 特定都市施設整備計画(変更)協議申請書(第6号様式)
- 特定都市施設整備項目表(第8号から第11号様式の該当するもの)
- 委任状(代理人が手続きをする場合)
- 付近見取図
- 配置図(移動等円滑化経路等、各有効寸法などを記入したもの)
- 各階平面図(移動等円滑化経路等、各有効寸法などを記入したもの)
- 立面図(2面以上)
- 断面図(2面以上)
下記の書類及び図書は必要に応じて提出してください。
- エレベーターその他昇降機詳細図(寸法、機能等がわかるもの)
- 階段詳細図(けあげ、踏面の寸法及び形状、手すりの高さ等がわかるもの)
各様式は、こちらからダウンロードできます
記入例及び注意点
図面に記載する内容について、
こちらの記入例を確認し参考にしてください。
記入例2(EV・みんなのトイレ別図編)(PDF・289KB)
3.工事完了後の手続きについて
工事を完了したときは、速やかに「特定都市施設整備完了届」をご提出してください。
完了届提出後、現場での完了検査を行います。
(場合により、完了写真による検査を指定することがあります。)
完了検査希望日の一週間前までに予約を入れ、完了届をご提出ください。
提出書類
下記の書類及び図書を揃え、正副2部を提出してください。
現場検査による完了届の場合
- 特定都市施設整備完了届出書(第18号様式)
- 特定都市施設整備項目表(第8号から第11号様式の該当するもの)
- 委任状(必要に応じて)
注記.事前にお電話にて検査の予約をお取りください
写真提出による完了届の場合
- 特定都市施設整備完了届出書(第18号様式)
- 特定都市施設整備項目表(第8号から第11号様式の該当するもの)
- 委任状(必要に応じて)
- 写真の撮影方向図
- 整備箇所の適合状況がわかる写真(寸法、勾配等の写真は数値が読み取れるもの)
(下記の写真を撮る箇所の例を参考にしてください)
各様式は、こちらでダウンロードできます
写真を撮る箇所の例(参考)
添付の表の写真を撮る箇所は参考です。
事前協議での協議内容の整備状況がすべて確認できるよう写真撮影をお願いいたします。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係
電話:042-724-4256
ファックス:050-3161-6271