中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の手続

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更新日:2023年4月19日

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下、紛争予防条例)」は、良好な近隣関係、生活環境の維持向上を目的として、特定の用途や一定規模の建物の建築に際して、近隣住民への建築計画の事前周知を図るものです。

手引のダウンロード

本条例の内容については、上記の手引をご確認ください。

届出の対象となる建築物

届出の対象となる建築物は以下のとおりです。用途変更で特定用途建築物に該当するものを含みます。

中高層建築物

  • 高さが10メートルを超える建築物
  • (第一種・第二種低層住居専用地域のみ)軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物

特定用途建築物

  • 床面積の合計が1000平方メートルを超える建築物
  • 9戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿
  • ガソリンスタンド又は液化ガススタンド
  • 床面積の合計が500平方メートルを超える物品販売店又は飲食店
  • 床面積の合計が300平方メートルを超える自動車車庫
  • ホテル又は旅館
  • キャバレー
  • ヌードスタジオ又はストリップ劇場
  • パチンコ店又はゲームセンター
  • カラオケボックス
  • 葬儀場

届出のフロー

建築確認申請等をしようとする20日以上前に標識を設置してください。
また、標識を設置した日から5日以内に標識設置届を提出してください。

標識設置の期間は完了検査申請書の提出日までになります。

届出の提出について

紛争予防条例の届出は、従来の紙申請に加え、オンライン申請ができるようになりました。

標識設置届・標識変更届の提出について

【標識設置届・標識変更届の申請に必要な図書一式】
添付図書 説明
標識設置(変更)届
(第2号様式)
記入例をご確認の上、漏れのないように記入してください。
※新築工事以外の場合は、書き方について事前に市担当者にお問い合わせください。
※変更届の場合は、変更箇所を朱書きにしてください。
案内図 計画地周辺の主要な道路・施設・河川・鉄道等が記載されている案内図とし、計画地を赤枠で囲ってください。
標識設置位置図 現況図面や計画図面上に、標識を設置した位置を記してください。
※変更届の場合で、設置位置に変更がない場合は添付不要です。
標識設置状況写真 標識設置後の遠景・近景の各写真です。
近景写真は文字が読み取れる写真としてください。
標識を複数設置した場合は、それぞれの遠景・近景写真が必要です。
※変更届の場合で、標識に変更がない場合は添付不要です。

紙申請の場合

図書一式を1部、窓口にご提出ください。

オンライン申請の場合

↑オンライン申請はこちらから行うことができます。
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可。)
これらを1つのZIPファイルに圧縮して申請して下さい。(ZIPファイルサイズ上限10MB。パスワード設定不可。)

オンライン申請前に必ずお読み下さい⇒⇒⇒

説明会等報告書の提出について

【説明会等報告書の申請に必要な図書一式】
添付図書 説明
説明会等報告書
(第3号様式)
項目1~4まで漏れなく全て記入してください。
項目4については、別添の「出席者名簿」に代えることが可能です。
出席者名簿 説明を行った日時ごとに分けて作成してください。
配布した資料 説明に用いた資料及び配布した資料を添付してください。
説明会等の内容 説明を行った内容、質問及びその回答等の議事録を添付してください。
その他 「説明会等報告書」の欄内に記入しきれないときは別途添付してください。

紙申請の場合

図書一式を1部、窓口にご提出ください。

オンライン申請の場合

↑オンライン申請はこちらから行うことができます。
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可。)
これらを1つのZIPファイルに圧縮して申請して下さい。(ZIPファイルサイズ上限10MB。パスワード設定不可。)

オンライン申請前に必ずお読み下さい⇒⇒⇒

書式のダウンロード

建築計画のお知らせ(第1号様式)

標識設置届・標識変更届(第2号様式)

標識設置届

標識変更届

説明会等報告書(第3号様式)

届出の閲覧について

標識設置届を台帳形式で閲覧することができます。直接窓口でお申し付けください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

WEBでのお問い合わせ