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葬儀場の設置及び管理運営に関する指導要綱について
町田市では、町田市葬儀場の設置及び管理運営に関する要綱(以下、要綱)を制定し、事業者に対し、葬儀場の設置に関する事前協議、葬儀場と周辺地域の生活環境との調和を図るために遵守すべき事項、近隣関係住民等への周知、それらの手続等を定めています(2007年5月1日施行)。
要綱の概要
1.対象建築物
業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設
(神社、寺院、教会その他これらに類する施設に併設されるものを除く。)
2.事前協議
葬儀場の設置者は、その計画を事前に市長に届け出て協議してください。
必要な図書
・事前届出書(第1号様式)
・葬儀場設置計画概要書(第2号様式)
・案内図(縮尺1/1500程度)
・公図の写し(事業区域を朱書きで明示)
・敷地面積計算書及び建築面積計算書
・土地利用計画図及び配置図
・各階平面図
・着色立面図(マンセル値記載)
・断面図
以下、要綱第6第2項の協定に関する手続を開始するまでに提出
・印鑑証明書の写し(取得から3か月以内のもの)
3.標識の設置
(1)建築確認等(他許認可等)の申請をする日
(2)葬儀場の設置に係る工事に着手する
(3)葬儀場の営業を開始する日
上記(1)から(3)の最も早い日の35日前までに標識を設置してください。
建築確認申請等を伴う場合に設置する標識は「町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(以下、「紛争予防条例」とする)に基づく標識(建築計画のお知らせ)を設置し、本要綱に基づく標識(葬儀場設置計画のお知らせ)は設置しません。
4.説明会等の開催(近隣周知)及び報告
近隣関係住民への説明会等の開催(近隣周知)
近隣関係住民への説明会等は標識の設置日から10日以内に行ってください。
説明会を開催する場合は、開催予定の日の1週間前までにその旨を近隣関係住民に通知してください。
説明会等の報告
説明会等により葬儀場の設置計画について周知したときは、その状況について、速やか(概ね7日以内)に市へ報告してください。
様式は建築確認申請等を伴わない場合は要綱に規定される「説明会等報告書(第4号様式)」を使用してください。
建築確認申請等を伴う場合は、紛争予防条例施行規則に規定される「説明会等報告書(第3号様式)」を使用してください。
必要な図書
・説明会等報告書(要綱第4号様式)又は説明会等報告書(紛争予防条例規則第3号様式)
・案内図及び近隣関係住民範囲図
・出席者名簿
・説明に用いた資料
・説明会等の内容及び質疑応答の議事録
・その他必要に応じて必要なもの
5.主な遵守事項
(1)葬儀場の敷地は幅員6メートル以上の道路に接すること。
(2)駐車場の台数は5台以上を確保すること。
(3)葬儀場の外観は景観に配慮すること。(町田市景観計画色彩基準による)
(4)防音・防臭のための措置を講ずること。
(5)交通安全対策を講ずること。
(6)適切な管理運営体制を整えること。
葬儀場の設置及び管理運営に関する指導要綱本文
詳しい内容については、下欄のPDFファイルをご覧ください。
葬儀場の設置及び管理運営に関する指導要綱(本文)(PDF・158KB)
要綱手続工程について
事前届出書提出から建築確認申請及び着工までの手続工程例を示しています。
計画内容によっては例に示す期間より長くかかることがあります。