東京都駐車場条例による駐車施設の附置義務について

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更新日:2021年3月24日

東京都駐車場条例に基づき、駐車場整備地区または規定の用途地域において、一定規模以上の建築物を新築、増改築、用途変更を行うときは、駐車施設の附置が必要となります。

条例全般については、東京都都市整備局のホームページでご確認下さい。

附置義務台数

対象建築物の延べ面積が1500平方メートル以上(自動車および自転車の駐車場面積を除く)の場合は、駐車施設の附置義務が適用される場合があります。

1.駐車場整備地区等(駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域)

駐車場法第三条に基づき、都市計画で駐車場整備地区を指定しています。
指定区域は、原町田一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目の一部、六丁目、中町一丁目の一部、森野一丁目、二丁目の一部の区域です。

台数算定表
  床面積(注記3.4)>2000平方メートル 床面積(注記3.4)>1500平方メートル
特定用途
(注記1)
駐車施設(200~250平方メートル毎に1台)

荷さばき駐車施設(注記5)
(2000~5500平方メートル毎に1台)
駐車施設(200~250平方メートル毎に1台)
非特定用途
(注記2)
駐車施設(300平方メートル毎に1台) 附置義務非該当

2.周辺地区(一住・二住・準住・準工)・自動車ふくそう地区(一中・二中・工業・工専)

台数算定表
  床面積(注記3.4)>3000平方メートル 床面積(注記3.4)>2000平方メートル
特定用途
(注記1)
駐車施設(250平方メートル毎に1台)

荷さばき駐車施設(注記5)
(7000平方メートル毎に1台)
駐車施設(250平方メートル毎に1台)


(注記1)特定用途=劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場。

(注記2)非特定用途=特定用途以外の用途(共同住宅含む)

(注記3)対象建築物の規模は、自動車および自転車の駐車場を除く面積です。

(注記4)対象建築物の規模が6000平方メートルに満たない建築物は、駐車台数が緩和されます。

(注記5)荷さばき駐車施設は最大10台とし、一般の駐車施設の内数とすることができます。ただし、障がい者用駐車施設と兼用することはできません。

町田市中高層建築物等に関する指導要綱による指導

東京都駐車場条例とは別に「町田市中高層建築物等に関する指導要綱」による駐車施設設置の対象となる場合があります。詳細は以下のリンクからご確認下さい。

区画の規模

附置義務駐車施設の一台当たりの区画規模は、下表のとおりです。

区画寸法表
  規模別台数算定式 1台あたりの区画の規模
普通車用駐車施設 附置義務台数の3割以上=(a) 幅2.5m以上×奥行6.0m以上
小型車用駐車施設 附置義務台数-(a)台 幅2.3m以上×奥行5.0m以上
障がい者用駐車施設 (a)のうち1台以上 幅3.5m以上×奥行6.0m以上
荷さばき駐車施設 荷さばき駐車施設附置義務台数 原則(注記6)
幅3.0m以上×奥行7.7m以上×高さ3.0m以上

(注記6)建築物の構造及び敷地の状態からやむを得ない場合は、幅4m以上、奥行6m以上、高さ3m以上とすることができます。

条例による各種認定について

条例による各種認定は、交通事業推進課で申請を受け付けています。
詳しくは下記のページをご参照ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課

電話:042-724-4413

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ