遺体安置所等の設置等に関する指導要綱について

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更新日:2022年8月25日

町田市では、遺体安置所等の設置等に関して、近隣住民と事業者の相互の理解を深めるために必要な行政指導の内容を定め、遺体安置所等の設置等に伴う紛争を未然に防止するために、「町田市遺体安置所等の設置等に関する指導要綱」を制定しています(2016年1月1日施行)。

要綱の概要

遺体安置所等とは

  • 遺体安置所(業として専ら遺体を保管するための施設)
  • エンバーミング施設(薬剤を使用した遺体の保存、修復等の作業を行う施設)

手続の対象となる行為

  • 新たに遺体安置所等を設置すること(既存の建築物を利用する場合を含みます)
  • 既存の遺体安置所等の面積を10平方メートル以上増加させること

手続の流れ

  1. 事業者(遺体安置所等の設置等をする者)は遺体安置所等の設置等の60日前までに、敷地内の周囲から見やすいところに標識を設置してください。
  2. 事業者は、近隣住民から説明を求められた場合は、戸別訪問や説明会により、当該計画についての説明を行ってください。
  3. 事業者は、説明を行ったときは、その内容を市に報告してください。
  4. 遺体安置所等の設置等が完了したときは、その旨を市長に報告してください(1.の標識はこの日まで掲示してください。)。

要綱

申請書式

標識(第1号様式)

標識設置・変更届(第2号様式)

近隣説明報告書(第3号様式)

設置等報告書(第4号様式)

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

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