「用途地域の指定のない区域」についての制限
用途地域の指定のない区域(白地地域)について、平成16年5月17日に、容積率等の指定に関する告示がされました。
規制内容は以下のとおりです。
告示による規制内容
容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 |
---|---|---|---|
80% | 40% | 1.5L (L:距離) | 20 + 1.25L (L:距離) |
既存不適格敷地の場合:上記によらず、容積率200%・建ぺい率60%とする
※既存不適格敷地とは…
この告示の施行の際、建築基準法の規定による確認の処分が、容積率80%又は建ぺい率40%を超えてなされている建築物が現に存する敷地をいう。
その他の規制
- 建築指導要綱により、「敷地境界線からの外壁の後退距離1メートル以上(市街化調整区域内)」と定めています。
- 高度地区の指定はありませんが、第一種高度地区による検討をお願いします。
- 市街化調整区域には、都市計画法第43条により建築制限がかかります。
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