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日影規制の規制値
『東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例』により、建築基準法第56条の2「日影による建築物の高さの制限」の対象区域、規制値および対象建築物の規模が、下表のとおり定められています。
なお、日影規制に該当する建築物は、各事前協議の対象になりますので、ご注意ください。
日影規制値の一覧
用途地域 | 容積率 | 高度地区 | 規制値 | 規制される日影時間 | 測定水平面からの高さ (平均地盤面からの高さ) |
規制される建築物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
規制される日影 (敷地境界線からの水平距離) |
|||||||
5メートルを超え10メートル以内の範囲 | 10メートルを超える範囲 | ||||||
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
50% 60% 80% |
第一種高度地区 | (一) | 3時間以上 | 2時間以上 | 1.5メートル | 軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
100% 150% |
第一種高度地区 | (二) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | |||
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
100% 150% 200% |
31メートル第一種高度地区 31メートル第二種高度地区 |
(一) | 3時間以上 | 2時間以上 | 4メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
150% 200% |
31メートル第一種高度地区 31メートル第二種高度地区 |
(一) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
300% | 第三種高度地区 | (二) | 5時間以上 | 3時間以上 | |||
近隣商業地域 | 200% | 第二種高度地区 第三種高度地区 |
(一) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
300% | 第三種高度地区 | (二) | 5時間以上 | 3時間以上 | |||
準工業地域 | 200% | 31メートル第二種高度地区 | (一) | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4メートル | 高さが10メートルを超える建築物 |
上記以外の区域については、非対象区域です。
対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物で、対象区域内に日影を生じさせるものを含みます。
日影図作成に関する注意事項
- 町田市の位置 東経 139度27分 北緯 35度33分
日影図作成の際は、北緯36度における日影を基準として作成してください。 - 日影図の縮尺は、原則として200分の1で作成してください。
関連情報
日影規制に該当する建築物は、事前協議の対象になります。