日影規制の規制値

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更新日:2019年5月7日

『東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例』により、建築基準法第56条の2「日影による建築物の高さの制限」の対象区域規制値および対象建築物の規模が、下表のとおり定められています。
なお、日影規制に該当する建築物は、各事前協議の対象になりますので、ご注意ください。

日影規制値の一覧

日影規制の規制値一覧
用途地域 容積率 高度地区 規制値 規制される日影時間 測定水平面からの高さ
(平均地盤面からの高さ)
規制される建築物
規制される日影
(敷地境界線からの水平距離)
5メートルを超え10メートル以内の範囲 10メートルを超える範囲
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
50%
60%
80%
第一種高度地区 (一) 3時間以上 2時間以上 1.5メートル 軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物
100%
150%
第一種高度地区 (二) 4時間以上 2.5時間以上
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
100%
150%
200%
31メートル第一種高度地区
31メートル第二種高度地区
(一) 3時間以上 2時間以上 4メートル 高さが10メートルを超える建築物
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
150%
200%
31メートル第一種高度地区
31メートル第二種高度地区
(一) 4時間以上 2.5時間以上 4メートル 高さが10メートルを超える建築物
300% 第三種高度地区 (二) 5時間以上 3時間以上
近隣商業地域 200% 第二種高度地区
第三種高度地区
(一) 4時間以上 2.5時間以上 4メートル 高さが10メートルを超える建築物
300% 第三種高度地区 (二) 5時間以上 3時間以上
準工業地域 200% 31メートル第二種高度地区 (一) 4時間以上 2.5時間以上 4メートル 高さが10メートルを超える建築物

上記以外の区域については、非対象区域です。
対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物で、対象区域内に日影を生じさせるものを含みます。

日影図作成に関する注意事項

  • 町田市の位置  東経 139度27分 北緯 35度33分
    日影図作成の際は、北緯36度における日影を基準として作成してください。
  • 日影図の縮尺は、原則として200分の1で作成してください。

関連情報

建築物の事前協議・届出

日影規制に該当する建築物は、事前協議の対象になります。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課 建築審査係(意匠担当)

電話:042-724-4413

ファックス:050-3161-5899

WEBでのお問い合わせ