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埋蔵文化財包蔵地内で工事等を行う場合の届出について
市内で建築・土木工事等を予定している場合
工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」に該当するかどうかの確認が必要です。
埋蔵文化財とは地中に埋まっている文化財のことで、埋蔵文化財が埋まっていると知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」といいます。工事等によって埋蔵文化財が保存できなくなる場合には、事前に発掘調査を行い、記録を残す必要があります。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の該当については、以下の方法でご確認いただけます。
地図情報まちだで確認する
地図情報まちだ(PC版のみ)で「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」がご確認いただけます。
- 「地図情報の選択」で「都市計画情報」→「その他の土地規制」を選択し、利用規約に「同意する」をクリック。
- 「表示切替」(画面左上)で「遺跡」「地形図」「注記」の3項目にチェックし、その他のチェックは外す。
- 地図をスクロール、または住所検索で住所を指定する。
- 縮尺(地図右上)を5000分の1に設定する。(2500分の1では遺跡が表示されません。)
- 確認したい場所が赤い網掛けになっていれば、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しています。
- 網掛け表示の箇所をクリックすると、遺跡の詳細な情報(遺跡番号、時代等)が表示されます。(「遺跡の状況」が「消滅」となっている遺跡については、該当していても届出の必要はありません。)
ご不明な点は、町田市教育委員会生涯学習総務課(電話:042-724-2554)にお問い合わせください。
地図情報まちだでの「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」の確認方法(PDF・1,084KB)
窓口で確認する
町田市役所10階生涯学習総務課(1004窓口)に、工事予定の範囲を記した住宅地図などの案内図をお持ちください。
また、ファックス(050-3161-9866)でのお問い合わせも受け付けています。
工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合は、埋蔵文化財に影響がないか確認するため、文化財保護法93条に基づき、工事着手の60日前までに工事内容についての届出(埋蔵文化財発掘の届出)を提出する必要があります。
注記 造成工事時に届出を行った場所で建築工事を行う場合でも、建築工事についての届出が必要になります。
提出書類
1から3の書類を2部提出してください。
1.「埋蔵文化財発掘の届出について」(届出者の「印」、提出日の記入を忘れずに)
2.土地所有者の「承諾書」(届出者と土地所有者が異なる場合は提出してください。)
3.添付書類
造成の場合:案内図、造成平面図、造成断面図等
建築の場合:案内図、建物の配置、基礎の配置・深さがわかる図面等
添付書類はすべてA4判で折込なしにしてください。(縮尺は変わっても差し支えありません)
様式および記入例
【様式】1.埋蔵文化財発掘の届出について(DOCX・16KB)
【様式】1.埋蔵文化財発掘の届出について(PDF・173KB)
【記入例】1.埋蔵文化財発掘の届出について(PDF・189KB)
提出時期
工事着手の60日前まで
提出先
町田市教育委員会生涯学習総務課(町田市役所10階1004窓口)
届出後の流れ
届出を提出すると、2週間程度で、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」という通知が事業者様に送付されます。
この通知には、地下の埋蔵文化財への影響に応じて必要となる対応として、以下の1から3のいずれかが記載されていますので、ご協力をお願いします。
1.試掘調査
(工事によって、埋蔵文化財が破壊される可能性がある場合)
- 地面を掘削し、埋蔵文化財の状況を確認する調査(試掘調査)を行います。町田市教育委員会から日程調整などのご連絡をします。
2.工事立会
(工事による発掘が遺構面に達しない計画、または過去の調査により遺構等が希薄な地域の場合)
- 試掘調査は行いませんが、基礎工事等の掘削を伴う工事の際に職員が立会い、埋蔵文化財への影響がないかどうか確認します。工事の日程が決まりましたら、町田市教育委員会にご連絡ください。
3.慎重に施工
(すでに調査済みの土地や、開発等によって埋蔵文化財が残っていないと判断される地域の場合)
- 試掘調査や職員による立会等は行いません。工事を慎重に施工してください。
- 万が一埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を一時中断し、町田市教育委員会に連絡してください。
試掘調査によって発見された埋蔵文化財が、工事により破壊される場合は、工事の前に本調査が必要となります。
この場合、調査経費の負担については事業者の方にご協力をお願いしております。(試掘調査は市の費用負担で実施します。)
埋蔵文化財について
埋蔵文化財とは地中に埋まっている文化財のことで、住居・墓など人間活動の痕跡である「遺構」と、土器・石器など昔の道具である「遺物」を指します。埋蔵文化財は、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない、国民の貴重な共有財産です。
市では、市内の発掘調査での出土資料を保管し、その一部を町田市考古資料室での展示の他、展示会や地域学習に活用しています。
遺構や遺物が埋まっていると知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、これが一般的に「遺跡」と呼ばれているものです。町田市には、約1000箇所の「周知の埋蔵文化財包蔵地」が存在します。