個人住民税の申告について
1月1日現在、町田市に住所または居所を有する方、市内にお住まいでない方で市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方は3月15日までに前年中の所得金額などの状況を申告書に記入し、提出しなければなりません。
なお、令和5年度の申告につきましては新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、申告書は原則、郵送によるご提出をお願いいたします。
注記:市民税・都民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出ていただくもので、収入が全くない方も申告の必要があります。申告がない場合、市民税・都民税の課税・非課税証明書の交付が受けられない場合がありますのでご注意ください。
申告漏れにご注意ください
- 申告が必要な方が申告しないと、「課税・非課税証明書」の発行ができません。
- 期間を過ぎて申告をされると、各種行政サービスの利用・算定等に影響が生じる可能性があります。
次の方は原則申告の必要はありません
- 税務署に確定申告書を提出する方(注記1)
- 給与収入のみで勤務先から給与支払報告書が市民税課に提出されている方
- 公的年金等の収入のみで日本年金機構等から公的年金等支払報告書が市民税課に提出されている方
- 給与収入、公的年金等の収入のみで、それぞれの支払報告書が市民税課に提出されている方
- 市内在住の方の「同一生計配偶者」または「扶養親族」となる方(注記2)
注記1:上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のある方で、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択する場合は、市民税・都民税申告書の提出が必要です。令和5年度(令和4年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等のすべてについて、この課税方式を選択する場合は、確定申告書の第2表(住民税に関する事項)に記入頂くことも可能です。
注記2:収入がある場合で、上記1から4に該当しない方は申告が必要です。また、平成31年度から前年の合計所得が1000万円を超えている方が確定申告等をしない場合には、町田市では同一生計配偶者の情報を把握できないため、本人または配偶者の方の申告が必要になる場合があります。
公的年金等に係る確定申告不要制度について
- 所得税
平成23年分の所得税確定申告から公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、税務署への確定申告が不要となりました(医療費控除等の追加により所得税の還付を受ける場合は確定申告をすることができます)。
- 住民税
確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方で、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は市民税・都民税の申告が必要です。また、公的年金等の源泉徴収票の内容に追加や変更する控除(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)がある場合は市民税・都民税の申告が必要な場合があります。公的年金等(遺族・障害年金を除く)を受給されている方の市民税・都民税申告要否につきましては下記フローチャートにてご確認ください。
公的年金等(遺族・障害年金を除く)を受給されている方の市民税・都民税申告フローチャート(PDF・288KB)
申告の方法
申告に必要なもの
- 本人確認書類
申告書へマイナンバー(個人番号)の記載が必要になるとともに本人確認をさせていただきます。必要となる本人確認書類については以下をご確認ください。
市民税・都民税の申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載及び申告時の本人確認について
- 収入金額等を証明するもの(例)
- 給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票などの収入が明らかとなるもの
- 事業所得者は、領収書、収支計算書や帳簿類
- その他の所得のある方は、収入額を証明するものおよび必要経費のわかるもの
- 各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例)
- 寄附金の領収書
- 健康保険料、介護保険料の領収書等
- 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料等の控除証明書
- 障害者控除対象者認定書、愛の手帳、学生証等の証明書
- 医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制に係る控除の明細書
- 税務署や税理士無料相談会で確定申告書に「地方税連絡用」のスタンプを押印され、その内容を市に申告する場合は、その確定申告書と添付書類
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について
申告の場所及び受付期間
市民税・都民税の試算について
市民税・都民税の税額を試算し、申告書を作成することができます。
各種帳票等のダウンロード
市民税・都民税申告書は下記リンク先からダウンロードすることができます。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課
電話:042-724-2115
ファックス:050-3085-6084