近隣の空家でお困りの方へ

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更新日:2023年9月28日

町田市の空家対応の流れについて

地域に悪影響を及ぼしている空家について、市民等からの相談や情報提供は、住宅課で受け付けています。

  • 電話:042-724-4269
  • 窓口:市庁舎8階住宅課(807窓口)

適切に管理されていない空家に関する相談が住宅課に寄せられた場合、以下の流れで対応を進めます。

空家対応の流れ

町田市への相談・情報提供

住宅課へお問合せいただいた際、空家の場所の特定を行います。その上で、どのような被害を受けているのか等、空家の現在の状況や所有者に対する要望を確認します。

所有者の調査

受付を行った空家について、固定資産税情報等を活用し、家屋の所有者等の調査を行います。

職員による現地確認

必要に応じて、町田市の職員が現地確認を行います。その際、所有者が空家等の状況を確認できるような写真を撮影するとともに近隣の方にお話しを伺う場合があります。

所有者への適正管理の依頼

現地確認の結果、適切に管理されていない空家であると判断した場合、所有者に対して文書で現状とあわせ適切な管理を依頼します。

ご注意

  • 対応状況については、個人情報の観点からお答えすることはできません。
  • 所有者に対応を依頼する形となるので、改善まで時間がかかる可能性があります。
  • 相談や情報提供いただいた方のお名前等を伝えることはありませんが、要望や対応内容から通報者がどなたか推測され、問合せ等が入る可能性があります。
  • 近隣トラブルについては、当事者間で解決していただくこととなります。
  • 空家を適切に管理する責任は所有者にありますので、市で対応することはできません。

空家に関するQ&Aについて

Q1 近隣の空家の樹木の枝が越境しているので、伐採してほしい

草木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。民法では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。
雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることとなりますので、市では伐採できません。

令和5年4月1日の民法改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

注記 上記1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

注記 民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

Q2 空家に蜂の巣ができているので、駆除してほしい

駆除は、空家の所有者等が行うこととなりますので、市で駆除することはできません。
ハチ対策については、次のリンク先をご覧ください。

Q3 空家に鳥やネズミ、ハクビシンが住み着いているので、捕獲もしくは駆除してほしい

鳥獣保護法により、空家の所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。空家の所有者等が、巣を作らないように、もしくは住み着かないように対策することとなりますので、市で駆除することはできません。
外来生物であるハクビシンは、生態系や生活環境への被害防止のため、業者の派遣による駆除を行っています。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。

Q4 空家に不法侵入者がいる場合、どうすればよいか

空家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ている場合もありますので、充分ご注意ください。

Q5 空家の所有者を調べる場合、どうすればよいか

法務局で、登記簿を調べることができます。
詳細は、次のリンク先をご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

WEBでのお問い合わせ