近隣の空家でお困りの方へ
空家等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります
空家等の管理はその所有者等の責務であり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」においてもその旨が明記されています。
適切な管理を行わなかったことで空家等が周辺に危害を及ぼした場合、その責任は原則として所有者等が負うことになります。所有者等には、空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
目次
空家に対して近隣の方ができること
空家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。
ご自身で空家等の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決につながる場合があります。
また、空家のポストに手紙を入れておくことで、手入れや管理に来た所有者等が確認する可能性もあります。
空家の所有者を調査する場合
法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし最新の情報でない可能性もあります。
空家の樹木が越境しており、自ら切り取りを検討する場合
樹木の越境については、基本的に民事(相隣関係)の問題です。所有者等がわかる場合には、当人に切り取りを依頼してください。市では伐採できません。
なお、改正民法の令和5年(2023年)4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者が自ら切り取ることもできるようになりました。詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。
令和3年(2021年)民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋
注記:民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
市でも無料相談を行っています。
空家の草木が電線に絡まっている場合
電線設備を管理する東京電力パワーグリッド、電話線を管理するNTT東日本などにご連絡・ご相談ください。
電線の場合
電話線の場合
隣の空家が倒れてきそうなど、自宅が被害を受ける可能性がある場合又は現に受けている場合
近隣の空家等の所有者等に対し取りうる民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には、「妨害予防請求」、また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されてます。
制度内容や実際の運用等については、弁護士等の専門家にご相談ください。
市でも無料法律相談を行っています。
空家から漏水している場合
下記へご連絡・ご相談ください。
東京都水道局多摩お客様センター 電話:042-548-5110
その他の場合の対応方法
その他、よくいただくご相談に関する対応方法は、以下をご覧ください。
町田市の空家通報対応について
近隣に悪影響を及ぼしている空家についての通報は、住宅課で受け付けています。
下記の「空家通報フォーム」からお願いします。
通報が住宅課に寄せられた場合は、以下の流れで対応します。
町田市への通報
通報フォームで提出いただいた内容をもとに、空家の場所の特定を行います。その上で、どのような被害を受けているのか等、空家の現在の状況や所有者に対する要望を確認します。
職員による調査
空き家の所有者等や家屋の使用状況を調査するとともに、必要に応じて職員が現地確認を行います。
現場確認の際に、現況の写真を撮影したり、近隣の方にお話しを伺う場合があります。
適正管理の働きかけ
調査の結果、適切に管理されていない空家であると判断した場合は、所有者等に対して適切な管理を行うよう文書で働きかけます。(法的な強制力はありません。)
ご注意
- 対応状況については、プライバシー保護の観点からお答えすることはできません。
- 所有者等が実際に改善するまでには、時間がかかる可能性があります。
- 通報をいただいた方のお名前等を伝えることはありませんが、通報内容から通報者がどなたか推測される可能性があります。
- 空家を適切に管理する責任は所有者にあります。枝の剪定などは市で直接対応することはできません。
- 調査の結果、空家でないことが判明した場合は、市からの働きかけは行いません。
なお、通報フォームでの連絡が難しい場合、電話(042-724-4269)でも受付しております。
その他よくあるご相談
空家に蜂の巣ができているので、駆除してほしい
駆除は、空家の所有者等が行うこととなりますので、市で駆除することはできません。
ハチ対策については、次のリンク先をご覧ください。
空家に鳥やネズミが棲み着いているので、捕獲もしくは駆除してほしい
鳥獣保護法により、空家の所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。
空家の所有者等が、巣を作れないように、もしくは棲み着かないように対策しなければなりません。市で駆除することはできません。
空家にハクビシンやアライグマが棲み付いているので、捕獲若しくは駆除してほしい
外来生物であるハクビシンやアライグマは、生態系や生活環境への被害防止のため、所有者等が下記リンク先の「アライグマ・ハクビシン防除事業」の手続きをすることにより駆除することができます。市では駆除できません。
空家に不法侵入者がいる場合、どうすればよいか
空家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。
ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ている場合もありますので、充分ご注意ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109