管理不全空家等又は特定空家等に該当するかどうかの判断基準について

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更新日:2024年5月14日

管理不全空家等又は特定空家等に該当するかどうかの判断基準

町田市空家等の発生の予防、適切な管理及び活用の促進に関する条例第12条第2項に規定する、管理不全空家等又は特定空家等に該当するかどうかについての判断基準については、国土交通大臣及び総務大臣が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に定める「管理不全空家等及び特定空家等の判断の参考となる基準」とします。
なお、管理不全空家等に対する措置又は特定空家等に対する措置については、附属機関である管理不全空家等及び特定空家等対策審議会に意見を聴いたうえで行っていきます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

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