大規模事業所(事業用延べ床面積3000平方メートル以上)

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更新日:2023年4月18日

事業用途に供する部分の延べ床面積の合計が3000平方メートル以上の建築物(大規模事業所)の所有者(所有者が管理権を委任している場合は、委任された者)には、以下の義務があります。

  • 廃棄物管理責任者の選任
  • 再利用計画書の提出(毎年)
  • 再利用対象物保管場所の設置
  • 現状確認(立入検査)

提出書類について

廃棄物管理責任者選任届(第1号様式)

事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任してください(建築物から発生する廃棄物の処理状況等を把握し、廃棄物の適正処理・減量を推進するため)。
廃棄物管理責任者の変更があった場合は、30日以内に変更届を提出してください(印鑑不要)。

廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(第2号様式)

事業用大規模建築物の所有者は、毎年提出してください(印鑑不要)。
事業所の提出期限は5月31日です(町田市立小・中学校、公共施設の提出期限は4月30日です)。
新たに建てられた事業所は、速やかに提出してください。

【提出先:環境政策課3R推進係】
原則として、電子メールで提出してください。
電話:042-797-0530
Email:mcity3760@city.machida.tokyo.jp

参考にしてください

実測に基づき、独自のものを作ってください。

東京都の指導に従ってください。

町田市長の許可を受けている許可業者の一覧です。

事業系一般廃棄物が少量の排出事業者は、許可業者との契約が困難であるという理由から、事業所から出るごみが市の規定物・規定量範囲内の場合、事前登録をして頂いた上で特例的に、市で事業系一般廃棄物の戸別収集を行います。

東京都知事の許可を受けている許可業者の情報を検索することができます。

再利用対象物保管場所の設置

再利用対象物保管場所とは、廃棄物保管場所とは別に、再利用できる品目(古紙やビンカンなど)を一時保管するための場所です。
事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物内または敷地内に、基準に適合する再利用対象物の保管場所を設置し、「再利用対象物保管場所設置届」(第3号様式)を提出します。(建築時に提出)

建築物所有者の皆様へ

『再利用対象物保管場所設置届』提出の目的は、事業系一般廃棄物の減量にあります。町田市では、分別した再利用対象物(資源)を廃棄物に混入させないよう、その保管場所について設置基準を設けています。

立入検査

市は、対象となっている建築物を訪問し、提出された再利用計画書等に基づき、廃棄物・再利用物が適正に分別・保管されているかを確認するとともに、ごみ減量及び再利用を促進するために、その建築物に即した助言を行います。廃棄物管理責任者の立会いなど、ご協力をお願いいたします。

関連条例・規則

  • 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
  • 町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

※本文をご覧になりたい方は、下記のリンク「例規集・要綱集(条例、規則、要綱等)」から、五十音検索で「は」を選択し、例規を検索してください。

町田市中高層建築物関係

  • 中高層建築物関連は土地利用調整課が主管課です。
  • 大規模小売店舗立地法関連は産業政策課が主管課です。
  • 町田市立小・中学校は営繕課が主管課です。

関連情報

産業廃棄物管理責任者講習会の開催について

東京都の条例により、都内の産業廃棄物を排出する事業場では、市で定める「廃棄物管理責任者」とは別に都が定める「産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。
都では産業廃棄物管理責任者の方を対象に、廃棄物管理責任者等に関する理解を深め、その責任が果たせるような人材育成を図る内容の講習会を業種別に開催しています。修了者には、「講習会終了証」が発行されます。産業廃棄物管理責任者及び実務に従事する方は、ぜひご参加されることをお勧めします。
*開催案内*
定員数:各回80名(先着順)
受講費用(テキスト代、資料代):6,000円(消費税抜)

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係

電話:042-797-0530

ファックス:050-3160-2758

WEBでのお問い合わせ