一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

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更新日:2022年11月25日

町田市では、事業系一般廃棄物の処理の流れを適正に管理するため、一定の条件に該当する排出事業者に対して一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提出を義務付けています。

追記:一般廃棄物管理票(マニフェスト)とは、A・B・C・D票からなる4枚つづりの伝票で、これによって廃棄物の排出から処理までの流れを把握することができるものです。

対象事業者

一日平均200キログラム以上の事業系一般廃棄物を清掃工場へ搬入する排出事業者

販売場所

環境資源部循環型施設管理課
町田市バイオエネルギーセンター管理棟3階

販売価格

1冊(50セット)700円(税込)

使用方法

  1. 排出事業者は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)を記入し、廃棄物の引渡しとともに収集運搬業者へ交付する。収集運搬業者は署名した後、A票を排出事業者へ返却する。
  2. 収集運搬業者は、清掃工場に廃棄物を持込む際に、B・C・D票を市職員へ交付する。市職員は受領印を押印後、C票を保管し、B・D票を収集運搬業者へ返却する。
  3. 収集運搬業者は、B票を保管し、D票を排出事業者へ返却する。
  4. 排出事業者はA・D票を、収集運搬業者はB票を、市はC票をそれぞれ5年間保管する。

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 循環型施設管理課

電話:042-797-2732

ファックス:042-797-9167

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