少量排出事業者登録について
事業活動から出たごみは、自己処理が原則です。事業系一般廃棄物は、清掃工場に直接持ち込むか、委託契約した一般廃棄物処理業許可業者に処理を委託するのが基本的な処理方法となります。
しかし、事業系一般廃棄物が少量の事業所については、規定量の範囲内であれば、事前登録の上、特例的に事業系一般廃棄物を市で収集いたします。
制度概要
市に申請を行い登録された事業者が、事業ごみ専用の指定収集袋を使用して、市の収集を利用できる制度です。
対象となる事業者
以下の項目すべてに該当する事業者
- 町田市内の事業者
- 1回の排出量が事業ごみ専用袋(30リットル)2袋以内
- 一般廃棄物処理業許可業者の委託と併用しない
すべての項目に該当しない場合は、本制度は利用できません。
一般廃棄物処理業許可業者へ処理を委託するか、町田市バイオエネルギーセンターに直接持ち込んでください。
(小山ヶ丘・大蔵町・真光寺・真光寺町・広袴・広袴町・鶴川団地の事業所は多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場に持ち込んでください)
対象となる廃棄物
リサイクルできる資源を除いた事業系一般廃棄物のみです。
以下のものが混入されている場合は収集いたしません。
- 古紙(シュレッダー含む)などのリサイクル可能な資源物
- プラスチック(弁当容器等)、金属、ガラス、廃油などの産業廃棄物
家庭ごみにおける『燃やせるごみ』とは分別が異なります。
詳しくは、事業系廃棄物適正処理ルールブックをご参照ください。
排出方法
事業ごみ専用袋で、登録申請した場所(道路に面した敷地内)に、
地区の燃やせるごみの日にお出しください。
利用時の注意点
- 必ず、事業ごみ専用袋の記入欄に登録番号を記入し、口を縛って出してください。
- 収集当日に朝8時30分までに出してください。
- カラスや猫などの動物被害を防ぐため、出し方に工夫をしてください。
- 産業廃棄物や資源物の混入などルール違反が確認された場合は回収しません。
- ルール違反などが確認されると、個別に調査・指導を行う場合があります。
事業ごみ専用袋について
指定収集袋販売店(スーパー、コンビニなど)でご購入ください。
事業ごみ専用袋を取り扱っていない販売店もございますので、指定収集袋・粗大ごみ処理券を購入するところはこちらですのページから『指定収集袋・粗大ごみ処理券取扱店一覧』をご確認ください。
指定収集袋はすべて内税(税率10%)となっています。
インボイス(適格請求書)の発行については、購入前に各店舗へご確認ください。
規格:30リットル(青色半透明)
価格:1,800円(10枚入り1パック)
利用開始までの流れ
- 少量排出事業者登録申込書を提出
- 申請内容の確認と、申請者立会いのもと申請事業所の状況確認
- 認定後、少量排出事業者登録番号を附番
- 収集開始
- 申込書は市のホームページからダウンロードし必要事項を記入した上、環境政策課(町田市バイオエネルギーセンターまたは市庁舎7F)に郵送もしくは直接お持ちいただくか、メールまたはファックスで送付してください。
- 収集開始希望日の2週間前までに、登録申請を行ってください。
提出先
〒194-0202
町田市下小山田町3160
町田市バイオエネルギーセンター内
環境資源部環境政策課3R推進係
電話:042-797-0530
FAX:050-3160-2758
メール:mcity2930@city.machida.tokyo.jp
少量排出事業者登録申込書
その他注意事項
- 住居併用事業所(事業所と住居が同じ建物)の場合
廃棄物を家庭から出るごみと事業所から出るごみに明確に分けて、それぞれの基準に従ってお出しください。
事業ごみ専用袋以外の指定袋で、事業所から出るごみを出すことはできません。 - テナントビルなどへの入居の場合
一事業所ごとのごみが少量でも、ビル単位でまとめて一般廃棄物処理業許可業者に委託できる場合があります。
事業所ごとに市に申し込む場合と比較することをお勧めいたします。
同じビル内で異なる処理業者に委託している場合は、集積所は別に設定することとなります。 - 家庭から出るごみと事業所から出るごみは分別が異なります。
例えば、汚れや硬さに関係なく、プラスチックは産業廃棄物です。分別の確認をしてください。
参考
産業廃棄物については、東京都にお問合せください。
このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境政策課 3R推進係
電話:042-797-0530
ファックス:050-3160-2758