国民年金保険料の免除・猶予制度について

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更新日:2024年7月8日

2016年7月1日から、国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢が、従来の30歳未満から、50歳未満に引き上げられました。

国民年金保険料の納付が困難な場合

失業や所得減少等で、国民年金定額保険料を納めることが困難な場合に、所得審査により保険料納付が免除や猶予となる制度があります。2年1ヶ月前の保険料分まで、保険料の免除や猶予の申請ができます。

1.納めるのが困難な人:申請免除、納付猶予
2.障害基礎年金を受けている人、生活保護(生活扶助)を受けている人

3.学生の人

※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った方に対する国民年金保険料の免除特例が2022(令和4)年度分(免除・納付猶予は2023(令和5)年6月分、学生納付特例は2023(令和5)年3月分)の申請まで可能です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

国民年金保険料の免除・猶予制度について

保険料免除制度とは

申請者本人、申請者の配偶者及び世帯主のそれぞれの前年の所得が一定基準以下であったり、失業や天災などにあったことが確認できる場合等に、申請に基づき日本年金機構で審査し、承認を受けると保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されます。


なお申請免除は、原則、所得額により免除区分(全額免除、保険料4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が決まりますが、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やしたい場合、要件を満たせば、下位の免除区分を選択することができます(たとえば、全額免除に該当していても、申請により4分の1免除を選択することができます)。
一部免除の場合、承認後、改めて一部免除が反映された納付書が届きますので、期限内に納付をお願いします。納付をしない場合には、未納期間と同じ扱いになりますのでお気をつけください。

保険料納付猶予制度とは

50歳未満の方で、申請者本人及び配偶者のそれぞれの前年の所得が一定基準以下であったり、失業や天災などにあったことが確認できる場合等に、申請に基づき日本年金機構で審査し、承認を受けると保険料の全額の納付が猶予されます。

所得基準について

国民年金保険料の免除・猶予制度の詳しい所得基準等については、日本年金機構のホームページをご参照ください。


申請日の属する年度または前年度において、失業、事業の廃止、震災などに該当するときには、特例として保険料の免除が承認される場合があります。
この場合は、免除申請書にその事由を明らかにすることができる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援金の貸付決定通知書等の写し)の添付が必要になります。

申請免除・納付猶予の承認を受けた期間の取扱いについて

申請免除・納付猶予の承認期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。また、承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間にはなりますが、将来受け取る年金額には、保険料納付済期間に対して、以下のような割合で計算されます。

  • 全額免除:2分の1(2009年3月までは3分の1)
  • 4分の3免除:8分の5(2009年3月までは2分の1)
  • 半額免除:8分の6(2009年3月までは3分の2)
  • 4分の1免除:8分の7(2009年3月までは6分の5)
  • 納付猶予:老齢基礎年金額には反映されない

追納について

将来受け取る老齢基礎年金額を増やしたい場合、申請免除・納付猶予の承認を受けた期間について、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができ、納めた場合は保険料納付済期間として扱われます。なお、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。
追納を希望される場合は、八王子年金事務所にお問い合わせください。

申請免除・納付猶予制度の承認期間について

申請免除・納付猶予の承認期間は、7月から翌年6月までです。
ひきつづき免除・猶予をご希望の際は、改めて7月以降の申請が必要ですのでご注意ください。ただし継続申請が認められている方は必要ありません。

申請免除・納付猶予制度の受付対象期間について

2014(平成26)年4月から、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって免除・猶予を申請できるようになりました(例えば、2024年7月に申請すると、2022年6月分の国民年金保険料までさかのぼって免除・猶予が申請可能です)。申請期限については日本年金機構ホームページをご覧ください。

申請免除及び納付猶予制度の申請の窓口

保険年金課国民年金係または各市民センターの窓口に必要書類を提出してください。
郵送で提出することも可能です。保険年金課国民年金係へ必要書類を送付してください。

申請免除・納付猶予制度の申請に必要な書類等

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

日本年金機構ホームページに申請書の書式、記入例、記入方法が掲載されていますので、A4サイズの普通紙にプリントアウトしてください。

2.年金手帳・基礎年金番号通知書、免許証またはマイナンバーカード等の本人確認書類

郵送で提出される方は、申請書にマイナンバーを記入していただいた場合は、マイナンバーのわかるもののコピーを同封してください。申請書に基礎年金番号を記入していただいた場合は、年金手帳や基礎年金番号通知書のコピーは不要です。

3.申請期間中に海外転出入された方について

申請期間中に海外転出入があった場合は、申請書の備考欄に国名と転出入日を記入してください。

4.離職票等

失業及び事業の廃止により申請する場合は、失業特例という制度があります。失業の事実を明らかにすることができる次の書類のうちいずれか1つを添付してください。

  • 雇用保険被保険者離職票(職安の印があるもの)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(職安の印があるもの)
  • 雇用保険受給資格者証(職安の印があるもの)
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 公務員だった方は退職辞令(所属印のあるもの)
  • 日本年金機構指定様式の退職証明書(ご相談ください)

失業特例制度を利用できる有効な離職日は次のとおりです。

  • 2021(令和3)年度(2021年7月から2022年6月)の免除・猶予の申請をする場合:2019(令和元)年12月31日以降の離職日
  • 2022(令和4)年度(2022年7月から2023年6月)の免除・猶予の申請をする場合:2020(令和2)年12月31日以降の離職日
  • 2023(令和5)年度(2023年7月から2024年6月)の免除・猶予の申請をする場合:2021(令和3)年12月31日以降の離職日
  • 2024(令和6)年度(2024年7月から2025年6月)の免除・猶予の申請をする場合:2022(令和4)年12月31日以降の離職日

5.世帯構成確認のための書類

申請期間の途中で結婚、離婚、世帯分離などにより世帯変更があった場合、世帯変更を行った月を境にそれぞれの世帯で免除の審査が行われます。そのため、町田市で世帯変更が確認できない場合は、戸籍謄本や他市町村の住民票が必要になることがあります。

その他注意点

  • 申請の承認・却下は日本年金機構の審査により決定され、後日、日本年金機構より結果が通知されます。
  • 口座振替を申込み済の方は、解除の手続きをお願いします。
  • 免除を申請された方にも納付書は発行されます。
  • 同一世帯に2人以上の被保険者(申請者)がいる場合は、それぞれの被保険者ごとに申請書を提出してください。
  • 免除を申請した後に保険料を納付された場合は、直近2年間のお客様の納付状況によって還付になるか未納の期間に充当されるかが変わってきます。詳しくは八王子年金事務所(042-626-3511)までご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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