老齢基礎年金について

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更新日:2024年4月1日

2024年度(令和6年度)の老齢基礎年金額

2024年度(令和6年度)の老齢基礎年金額は、67歳以下の方は816000円(年額)、68歳以上の方は813700円(年額)です。

老齢基礎年金について

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間等を含む。)が、原則として10年以上ある方が、65歳になってから受給できるのが老齢基礎年金です。20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納付したときは、65歳から満額の老齢基礎年金を受けることができます。
保険料の未納・未加入期間がある場合はその期間に応じて年金額が減額になったり、場合によっては年金の受給資格を満たせないことがあります。

65歳前に受給できる繰り上げ支給と、66歳を過ぎて年金を請求し年金額が増額される繰り下げ支給

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以後、希望する年齢からもらうこともできます。
この場合の年金額は、支給開始年齢が65歳未満の人は減額され(繰上げ支給)、66歳以上の人は増額されます(繰り下げ支給)。
支給を開始すると支給率は生涯変わりません。また、付加保険料を納付した場合も、上記と同様に減額、増額があります。
なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、障害基礎年金を請求できないことがあります。
その他にも繰上げ支給には、制約がありますので、詳しくは保険年金課国民年金係にご相談ください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

老齢基礎年金請求の窓口及び必要書類について

加入していた年金が国民年金第1号期間のみの人は、保険年金課国民年金係で手続きを行います。それ以外の方の手続き先は、次の「老齢年金のお手続き先は」のページでご確認ください。
65歳のお誕生日の1日前から手続き可能です。繰り上げ請求や繰り下げ請求をご希望の場合は、60歳以後、希望する時期にお手続きください。必要な書類等は次のとおりです。

必ず必要な書類等

  • 年金手帳・基礎年金番号通知書、免許証またはマイナンバーカード等の本人確認書類
  • 請求者の住民票(マイナンバーを年金請求書に記載したときは不要)
  • 請求者の預(貯)金通帳
  • 代理のときは、委任状と代理人の身分を証明するもの

町田市では、年金請求手続きに必要な「住民票」や「戸籍関係証明書」は、窓口で「年金請求用」として発行申請していただくと、無料で発行することができます。

対象者により必要な書類等

  • 配偶者が年金をもらっている場合:年金証書の写し
  • 配偶者に加給年金が加算されている場合:戸籍謄本の全部事項証明書、請求者の所得の証明書(最新の課税証明書等)
  • 本人が老齢基礎年金以外の年金をもらっている場合:年金証書の写し

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ