国民健康保険の資格を取得する日・喪失する日

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更新日:2023年6月7日

加入の場合

取得日

  • 他の市区町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
  • 子どもが生まれた日
  • 生活保護を受けなくなった日

(注記1)加入の手続きが遅れた場合も、その日まで遡って資格を取得することになります。
(注記2)同一世帯内に国民健康保険組合の加入者がいる場合には、加入できません。

国保の課税

保険税は、資格を取得した日の属する月から課税します。加入の手続きが遅れますと最長では3年度分遡って課税することになり、一度に高額の保険税が課税されることにもなります。速やかな手続きをお願いいたします。
税額については「保険税の税率等」をご覧下さい。

医療費の給付

国保の資格取得日から加入手続きを済ませるまでに自費で病院にかかっている場合は、加入の届出ができなかった特別な理由がある場合に限って遡って医療費を給付します。加入手続きに併せて医療費の給付を申請してください。保険診療相当分(実際に支払った医療費とは異なることがあります)の7割(9割)を払い戻しいたします。詳しくは、療養費のページをご覧下さい。

脱退の場合

喪失日

  • 他の市区町村へ転出した日(国外はその翌日)
  • 職場の健康保険などへ加入した日の翌日
  • 死亡した日の翌日
  • 生活保護を受けはじめた日

国保の課税

保険税は、資格喪失日の属する月の前月分までお支払い頂くことにになります。
税額については「保険税の税率等」をご覧下さい。
(注記)月末日に職場の健康保険などへ加入された場合のみ、資格喪失日の属する前々月分までのお支払いとなります。
例:4月30日に職場の健康保険などへ加入された場合は、国民健康保険へのお支払いは3月分まで

医療費の給付

資格喪失日以降に国保の保険証を使用した場合は、給付した医療費は返還して頂くことになります。保険者負担分の返還して頂いた医療費は、ご本人が新しく加入した健康保険の保険者に請求することになります。

外国の人も加入者

原則として住民基本台帳法の適用を受ける外国の人が国保加入の対象となりますので、国保の窓口へ届け出てください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

電話:042-724-2124

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ