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国保の手続きや届出について

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更新日:2025年10月8日

国保の手続き・届出ができる場所

窓口

開庁日:平日、第2日曜日、第4日曜日
受付時間:午前8時30分から午後5時まで

LINE

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

郵送

他の健康保険への切り替え時のみ、郵送でお手続きできます。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

加入手続きに必要なもの

加入手続きするときと届出に必要なもの
こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
(電子データをお持ちの場合は印刷のうえ、窓口までお持ちください。)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
(電子データをお持ちの場合は印刷のうえ、窓口までお持ちください。)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が転入・入国したとき 在留カードまたは外国人登録証明書、パスポート

加入にあたっての注意

  • 手続きが遅れた場合も、加入するべき日まで遡って資格を取得することになります。
  • 同一世帯内に『国民健康保険組合』の加入者がいる場合には、『町田市国民健康保険』に加入できません。
  • 原則として住民基本台帳法の適用を受ける外国の人は国保加入の対象となりますので、国保の窓口へ届け出てください。
  • 社会保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族の方が国民健康保険に加入する場合、加入の手続きが必要です。

資格情報のお知らせ・資格確認書の交付について

令和6(2024)年12月2日以降は国民健康保険の被保険者証の新規発行・再発行はされなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用が基本となります。国民健康保険に加入する手続きの際にマイナ保険証の有無を確認し、以下のものを交付します。

  • マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格等を容易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」(カード型)を交付します。

交付はいずれも原則郵送となります。ただし、官公庁発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)による本人確認ができた場合は、手渡しで交付します。別世帯の方による申請の場合は、本人確認の有無にかかわらず原則通り郵送となります。
詳細については、下記のリンクをご覧ください。

課税について

  • 保険税は、加入した月から課税します。加入の手続きが遅れますと過去に遡って課税することになり、一度に高額の保険税をまとめて支払うことになります。速やかな手続きをお願いいたします。
  • 税額については下記のリンク「保険税の税率等」をご覧ください。
  • 国民健康保険税のお支払いには口座振替をお勧めしています。詳しくは、下記のリンク「口座振替による納付」をご覧ください。

医療費の給付

国保の資格取得日から加入手続きを済ませるまでに自費で病院にかかっている場合は、加入の届出ができなかった特別な理由がある場合に限り、遡って医療費を給付します。加入手続きに併せて医療費の給付を申請してください。保険診療相当分(実際に支払った医療費とは異なることがあります)の7割(8割)を払い戻しいたします。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

脱退手続きに必要なもの

脱退手続きするときと届出に必要なもの
こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 資格確認書(お持ちの場合)
職場の健康保険に入ったとき 国保の資格確認書(お持ちの場合)と職場の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか一つ)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保の資格確認書(お持ちの場合)と職場の健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか一つ)
国保の被保険者が死亡したとき 資格確認書(お持ちの場合)
注記:葬祭費の申請については表下のリンクをご覧ください
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書(お持ちの場合)、保護開始決定通知書
外国籍の人が出国するとき 資格確認書(お持ちの場合)、在留カードまたは外国人登録証明書

課税について

  • 保険税は、脱退した月の前月分までお支払い頂くことになります。年度途中の脱退における保険税の計算方法については下記のリンク「年度の途中で国保に加入したときの国保税は?」をご覧ください。

注記:月末日に職場の健康保険などへ加入された場合のみ、脱退した月の前々月分までお支払い頂きます。
例:4月30日に職場の健康保険などへ加入された場合は、国民健康保険へのお支払いは3月分まで

  • 税額については下記のリンク「保険税の税率等」をご覧ください。

その他の手続きに必要なもの

その他の手続きをするときと届出に必要なもの
こんなとき 届出に必要なもの
市内で住所が変わったとき 資格確認書(お持ちの場合)
世帯主や氏名が変わったとき 資格確認書(お持ちの場合)
世帯を分けたり、一緒にしたとき 資格確認書(お持ちの場合)
修学のため、市外に転出したとき 資格確認書(お持ちの場合)、在学証明書、転出先の住民票の写し
資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
官公庁発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)(お持ちの方のみ)

注記:窓口受付可能な時間:平日・第2・第4日曜日:午前8時30分から午後5時まで