保険税の減免のご案内
国民健康保険は、加入者の皆様が支払う保険税(国民健康保険税)と国・都・市が負担する公費で運営する互助の制度です。しかし、災害や病気などにより保険税の納付が困難な時には、保険税の減免制度があります。申請は、納期限内ですので早めにご相談ください。
保険税減免の概要
減免対象世帯 | 基本となる要件 | 減免適用となる具体的な要件・減免額など |
---|---|---|
災害世帯 | 震災、風水害、火災などの災害により居住する家屋・家財に30%以上の被害を受けた場合で、災害の被害による損害額が5万円以上であり、損害を受けた加入者の保険税の根拠となる前年所得の10%以上であるとき。 (注記)減免は保険税の根拠となる世帯の前年所得が1,000万円以下である世帯に限ります。 (注記)罹災証明書を確認します。 |
災害のあった日の属する月から 12ヶ月間について年税額を月割りとして下記の割合を免除 1.損害金割合30%以上50%未満 ・前年の所得500万円以下・・・2分の1 ・前年の所得750万円以下・・・4分の1 ・前年の所得750万円超 ・・・8分の1 2.損害金割合50%以上 ・前年の所得500万円以下・・・全額 ・前年の所得750万円以下・・・2分の1 ・前年の所得750万円超 ・・・4分の1 |
罹災証明書の申請について | ||
災害による障がい者 世帯 |
世帯員が災害により障がい者となったとき 罹災証明書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などによる状況確認。 |
災害のあった日の属する月から12ヶ月間について年税額を月割りとして10分の9を免除。 ただし災害世帯による減免にも該当する場合は減免額の多い方のみを適用します。 |
就労困難世帯 | 法定の軽減世帯を除き、世帯主等が病気、負傷、介護3以上の者の介護により離職して所得が一定以下に減少し、就労復帰の見込もないとき。 診断書、医療機関などの領収書、給与証明書・預金通帳などで確認。 (注記)世帯の前年の所得が一定以下で、世帯の預貯金の合計が一定以下であることが前提要件になります。 |
所得減少割合により減免に該当した場合は、申請のあった日以後に納期限が到来する税額を限度に下記のとおり所得割額を免除 50%以上・・・全額 40%以上・・・80% 30%以上・・・60% 30%未満・・・減免なし 要件 ・世帯の預貯金の合計が、57.5万円+54.5万円×加入者数以下 ・世帯の前年の所得が、(57.5万円+54.5万円×加入者数)×2以下 ・今年の見込所得が、57.5万円+54.5万円×加入者数以下 |
非自発的失業世帯 に準ずる世帯 |
法定の軽減世帯を除き、世帯主等が解雇、倒産による失業、又は事業の休廃止により失業したことにより所得が一定以下に減少し、以下のすべてに該当するとき 1.雇用保険に未加入 2.直前の失業に係る雇用期間又は事業期間が1年以上 3.退職証明書等で非自発的であることが確認できる 4.求職中である 求職活動を証明する書類、退職証明書・事業の廃止等を証明する書類による確認 (注記)世帯の前年の所得が一定以下で、世帯の預貯金の合計が一定以下であることが前提要件になります。 |
所得減少割合により減免に該当した場合は、申請のあった日以後に納期限が到来する税額を限度に下記のとおり所得割額を免除 50%以上・・・全額 40%以上・・・80% 30%以上・・・60% 30%未満・・・減免なし 要件 ・世帯の預貯金の合計が、43万円+54.5万円×加入者数以下 ・世帯の前年の所得が、(43万円+54.5万円×加入者数)×2以下 ・今年の見込所得が、43万円+54.5万円×加入者数以下 |
旧被扶養者世帯 | 以下のすべてに該当する方が世帯に属するとき 1.国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上 2.国民健康保険の資格を取得した日の前日に会社等の健康保険の被扶養者であった 3.国民健康保険の資格を取得した日に扶養関係にあった被保険者本人が後期高齢者医療被保険者となった |
(1)旧被扶養者の所得割額の免除 (2)旧被扶養者の均等割額の半額を免除 (注記)(2)は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの期間について (注記)(2)は7割・5割軽減該当者を除く。2割軽減該当者は軽減前の半額となるように軽減前の金額の3割を免除 |
高年齢受給資格者 所属世帯 |
以下のすべてに該当する方が世帯に属するとき 1.離職時に65歳以上 2.雇用保険高年齢受給資格者証又は雇用保険高年齢受給資格通知を交付されている 3.離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当 |
前年給与所得を100分の30で算定 上記算定の結果による均等割額の7割・5割・2割軽減も可能 (注記)離職の翌日の属する月から、翌年度末までの 期間について |
国民健康保険法 第59条該当世帯 |
国民健康保険の被保険者または被保険者であった方が以下のいずれかに該当するとき 1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき 2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき |
法59条に該当した月から同条に該当しなくなった月の前月までの期間の保険税のうち該当被保険者分の免除 |
(注記)東日本大震災の被災地等の対象地域から転入された方につきましては、別途基準に該当して減免等
の対象となる場合があります。ご相談ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係
電話:042-724-2124
ファックス:050-3101-5154