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保険税を滞納すると・・・
保険税(国民健康保険税)の未払いが長期間続きますと保険の給付が受けられなくなり、医療費を全額自己負担しなければならなくなります。
国保の給付の全部、または一部が差し止められるなどの処分を受けます
療養費・高額療養費などの給付金が全部または一部差し止められたり、限度額適用認定証の交付を受けられなくなったりします。また、差し止められた給付額が滞納保険税に充てられる場合もあります。
問合せ先
財務部納税課
電話:042-724-2121
医療機関にかかる際の医療費が全額自己負担(10割負担)となります
保険税の滞納が続いている場合、特別療養費の支給対象となり、医療機関にかかる際の医療費は全額自己負担(10割負担)となります。
なお、自己負担した医療費は申請いただければ、保険で給付される分を滞納となっている保険税に充当します。(※医療機関等で費用を支払った日の翌日から2年で時効により申請できなくなります。)
- 重度のけがや病気で緊急に病院にかかる必要があり、医療費10割を自己負担することが困難な場合、1ヶ月間有効な資格確認書または資格情報のお知らせを交付できる場合があります。ご相談ください。
- 災害などの特別の事情がある場合、及び難病医療費等助成事業による医療等の受給者がいる場合は、その旨を届け出ることによって資格確認書または資格情報のお知らせを交付できる場合があります。り災証明、各種受給者証など事実を証明できる書類をご持参の上、ご相談ください。
問合せ先
いきいき生活部保険年金課
電話:042-724-2124
財産調査が行われ、差し押さえなどの処分がなされます
財産調査の上、預貯金や生命保険、不動産等の財産が差し押さえになることがあります。
問合せ先
財務部納税課
電話:042-724-2121
延滞金について
問合せ先
財務部納税課
電話:042-724-2121
