受動喫煙防止対策

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更新日:2024年3月18日

受動喫煙防止対策の目的

自分でたばこを吸わなくても、周囲の人が吸うたばこの煙を吸ってしまうことを「受動喫煙」といいます。
日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人といわれており、受動喫煙は、がん・虚血性心疾患・脳卒中、乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることが科学的に明らかとなっています。
そのため、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では法律や条例で対策を行っています。

注記:加熱式たばこ、水たばこも規制の対象です。

2020年4月1日から屋内は原則禁煙です

2020年4月1日から、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。
以下の4点が新制度における喫煙のルールとなります。

  1. 2人以上の方が出入りする施設は原則屋内禁煙となります。
  2. 喫煙できる場所に20歳未満の方は立ち入ることができません。
  3. 施設の出入口等に、喫煙状況を示す標識が掲示されます。
  4. 喫煙は決められた場所で行い、周りの方へ配慮する必要があります。

「改正健康増進法」および「東京都受動喫煙防止条例」の概要

健康増進法(2018年7月改正)

  • 2人以上の方が利用する施設等の原則屋内禁煙をルール化
  • 施設等の類型により設置可能な喫煙室を定義
  • 施設の管理権原者が講ずべき措置を規定

東京都受動喫煙防止条例(2018年6月制定)

  • 20歳未満の子どもを守る観点から、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等は敷地内全面禁煙
  • 従業員を守る観点から、従業員のいる飲食店は原則屋内禁煙

施設の分類や制度の詳細については、以下のページをご参照ください。

喫煙可能室設置施設の届出を受け付けています

小規模飲食店(客席部分の床面積が100平方メートル以下かつ従業員がいない飲食店)で、客席の全部または一部を喫煙可能とする場合は、国及び都指定の届出書の提出が必要になります。届出事項は、施設の名称・所在地、管理権原者の氏名・住所等です。
なお、届出の際にご自分の店舗について、「喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト」を確認し、添付してください。

【手続き方法】
以下の届出書およびチェックリストに必要事項を記入し、町田市受動喫煙防止対策専用相談窓口(町田市森野2-2-22町田市役所7階705窓口)へ直接お越しいただくか、または郵送で提出してください。

届出書作成の際は、以下の記載例をご参照ください。

届出書およびチェックリストは町田市受動喫煙防止対策専用窓口でも配布しています。

国様式

東京都様式

チェックリスト


変更・廃止の場合は、以下の届出書を保健所へ提出してください。

注記:申請書等はパソコンやスマートフォンでご覧ください。

飲食店について

2019年9月1日から、飲食店は店頭に店内の喫煙情報を知らせるステッカーを表示することが義務付けられました。
東京都が作成した施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレットが以下のページからダウンロードできます。

禁煙啓発・未成年者の喫煙防止

【YouTube無料配信】禁煙啓発動画

たばこの煙による健康被害や禁煙へのきっかけづくり等について、「小・中学生向け」と「一般市民向け」の2種類を公開中です。
講師は、日本禁煙学会専門指導者 泉水 貴雄氏(株式会社リンケージ所属)です。

  • 無料公開しており、どなたでも視聴できます。
  • 上記URLからのみ、動画の視聴が可能です。

未成年者の喫煙防止(東京都)

東京都では、児童生徒に配布するリーフレット等を作成し、喫煙防止を呼びかけています。高校生用には、禁煙のためのヒントも掲載されています。

町田市の受動喫煙防止対策について

受動喫煙防止対策に関する専用相談窓口

市民の皆様や事業者の方からの問合せに対応するため、専用の相談窓口を設置しています。相談は、来所または電話で受け付けます(事業者の方が来所された際、店頭表示ステッカー・喫煙可能室設置施設届出書の配布もします)。
ご相談・お問合せの際はご活用ください。

受付時間:午後1時から午後5時(土曜日・日曜日・祝休日、年末年始を除く)
(2022年4月1日から上記の受付時間に変更になりました。)

電話相談:042-860-7830(相談は無料ですが、別途通話料がかかります。)

来所相談:市庁舎7階705窓口(町田市森野2-2-22 町田市役所7階)

町田市の管理する施設における受動喫煙防止対策のための基本指針(2019年7月1日改訂版)

受動喫煙の健康に与える影響等を排除するため、法令に基づき、町田市の管理する施設およびその敷地内において講ずべき対策等を示した「町田市の管理する施設における受動喫煙防止対策のための基本指針」を策定しています。

【敷地内禁煙の市の施設(2019年7月1日時点)】
市立小・中学校、市立保育園、各市民センター、各コミュニティセンター、健康福祉会館、町田市保健所(中町庁舎)、子どもセンター等
注記:詳細は各施設へお問い合わせください。

注記:こちらのPDFはパソコンやスマートフォンでご覧ください。

禁煙外来マップ

施設基準を満たした保健医療機関で、患者基準を満たした患者は、初回から12週間にわたり計5回、「ニコチン依存症管理料」として禁煙治療に保険が適用されます。
詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。

禁煙外来一覧はこちらです。

禁煙治療を実施している医療機関を地図上で確認できます。

禁煙外来の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。

受動喫煙防止等にかかる民間協定を締結しています

受動喫煙防止、防煙教育に関わる講座等を行い、たばこの煙による健康への悪影響の周知、がんのリスクの予防、たばこを止めたい方への支援を図るため、民間協定を締結しています。この協定により、民間企業のノウハウを活かした、受動喫煙防止対策を効果的に実施します。

  • 協定名:健康づくりに向けた包括的連携に関する協定
  • 締結先:ファイザー株式会社
  • 締結日:2017年3月22日
  • 主な協定内容:防煙教育等における講師派遣、リーフレット等の資材の無償提供

関連ホームページ

駅周辺の路上喫煙に関しては、こちらのページをご覧ください。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)については、こちらのホームページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 健康推進課 健康推進係

電話:042-724-4236

ファックス:050-3101-4923

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