食品関係の営業許可等の手続き

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更新日:2023年12月13日

新たに飲食店を営業したり、食品を製造、販売したりする場合は、食品衛生法に基づき、許可申請又は届出を行う必要があります。営業許可や営業届出の流れは次のとおりです。
また、東京都保健医療局のホームページも参考としてください。

営業許可の手続き

1.事前相談

営業許可を要するときは、施設基準を満たす必要があることから、どのような食品をどのように扱うのか、また、工事着工前に施設の設計図面などを添えて、事前にご相談ください。
なお、メール、ファックスにて相談されたいときは、事前にお電話のうえ、施設の図面などを添付して、下記連絡先あてお送りください。

  • メールアドレス:mcity4740@city.machida.tokyo.jp
  • ファックス:042-722-3249

2.営業許可申請書類の提出

営業許可を要するときは、遅くとも施設の完成予定日の10日くらい前までに申請書類を提出するようにしてください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。

  • 営業許可申請書(1通)
  • 施設の構造及び設備を示す図面(申請業種数+1通)
  • (自動車営業の場合)営業の大要(1通)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
  • (水道水(水道直結)、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)水質検査成績書(1年以内に実施したもの)(1通)
  • (申請者が法人の場合)登記事項証明書(注)

(注)申請者が法人の場合、営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。しかし、代表者情報等を確認するため、可能な限り、登記事項証明書の添付をお願いします。

  • 許可申請手数料(業種により異なります)

3.施設検査

施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。
施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を実施します。

4.許可書の交付

施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかります。

食品衛生申請等システムによる申請

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可の申請がインターネットを通じてできるようになりました。
ただし、申請手数料の納付は、保健所中町庁舎の窓口で行う必要がありますのでご注意ください。

食品衛生申請等システムに関する問い合わせ先

厚生労働省において、ヘルプデスクが設置されていますので、こちらへお問い合わせください。

  • 電話:080-4953-0566

営業開始後に必要な届出

変更届

申請事項に変更が生じたときは、変更届に次に示す変更事項を明らかにする関係書類、営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。

変更内容と必要書類
  変更内容 必要書類
1 (個人営業者)氏名の改正 戸籍抄本
  (個人営業者)住所の変更 なし
2 (法人営業者)商号変更、本社所在地変更 (届出に法人番号の記載がない場合)登記事項証明書
  (法人営業者)代表者の変更 登記事項証明書
3 食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
4 営業設備 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
5 営業所の名称、屋号、その他申請事項変更 なし

廃業届

次の場合、廃業届に営業許可書を添えて、10日以内に提出してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転した。
  3. 営業者が変わった。(個人から法人への変更も含む)

なお、2、3のときは、新たに営業許可が必要です。ただし、3.で事業譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合、承継が認められることがありますので、事前に御相談ください。

営業届出の手続き

営業許可を要しない、営業届出対象となる業種、営業形態の場合、営業開始前にあらかじめ届出しなければなりません。
次のページを参考として届出を行ってください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課

電話:042-722-7254

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ